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銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 遺産分割・遺言・遺留分 練習問題 第7問: Aさんは2026年3月10日に死亡し、相続人は妻B・長男C・長女Dである。相続開始時の財産は預金6,000万円と自宅2,000万円の計8,000万円で、債務はな

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Aさんは2026年3月10日に死亡し、相続人は妻B・長男C・長女Dである。相続開始時の財産は預金6,000万円と自宅2,000万円の計8,000万円で、債務はなく、生前の贈与もない。Aさんは遺言で預金6,000万円の全額を友人Xに遺贈したが、自宅については遺言に定めがなく、遺産分割はまだ行われていない。長女Dの遺留分侵害額に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、寄与分・特別受益はないものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 2. Dの遺留分1,000万円から、Dが取得すべき遺産の額500万円を控除し、DはXに500万円の支払を請求できる。

「Dの遺留分1,000万円から、Dが取得すべき遺産の額500万円を控除し…」が適切です。遺留分を算定するための財産の価額は、民法第1043条第1項により8,000万円(贈与・債務なし)です。相続人に子がいるので総体的遺留分は同法第1042条第1項第2号の1/2、Dの法定相続分は同法第900条第1号・第4号により1/2×1/2=1/4で、Dの遺留分=8,000万円×1/2×1/4=1,000万円です。同法第1046条第2項は、遺留分から、遺留分権利者が受けた遺贈等の価額(第1号)と、相続分に応じて取得すべき遺産の価額(第2号)を控除して侵害額を出すと定めます。未分割の自宅2,000万円のうちDが取得すべき額は2,000万円×1/4=500万円なので、侵害額=1,000万円-500万円=500万円で、同条第1項により受遺者Xに金銭で請求します。「そのまま遺留分侵害額」は第2号の控除を忘れています。「法定相続分に相当する2,000万円から」は、遺留分ではなく法定相続分(8,000万円×1/4)を起点にしています。「相続人でない者に対するもの」は誤りで、同条第1項は受遺者に対する請求を認めており、相続人かどうかを問いません。未分割の遺産がある事例では、取得すべき遺産の額の控除を忘れないことが実務の着眼点です。

根拠・参照資料: 民法第900条第1号・第4号・第1042条・第1043条第1項・第1046条第1項・第2項第2号

関連キーワード: 遺留分侵害額・取得すべき遺産の価額・未分割の遺産・民法第1046条

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