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銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 遺産分割・遺言・遺留分 練習問題 第6問: Aさんは2026年5月20日に死亡した。妻は既に死亡しており、相続人は長男C・長女Dの2人である。相続開始時のAさんの財産は6,000万円、債務は1,000万円

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Aさんは2026年5月20日に死亡した。妻は既に死亡しており、相続人は長男C・長女Dの2人である。相続開始時のAさんの財産は6,000万円、債務は1,000万円である。Aさんは生前に次の贈与をしていた(金額は相続開始時の評価額)。①2018年4月10日、長男Cに生計の資本として1,200万円。②2024年3月1日、友人Xに500万円。③2014年2月10日、長女Dに生計の資本として800万円。いずれの贈与も、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものではない。長女Dの遺留分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. Cへの贈与は加算するが、Dへの12年前の贈与とXへの贈与は加算せず、債務を控除して、Dの遺留分は1,550万円となる。

「Cへの贈与は加算するが、…Dの遺留分は1,550万円となる。」が適切です。民法第1043条第1項は、遺留分を算定するための財産の価額を、相続開始時の財産の価額に贈与した財産の価額を加え、債務の全額を控除した額とします。同法第1044条第1項は、算入する贈与を相続開始前の1年間のものに限り(当事者双方が損害を加えることを知ってした贈与はそれより前でも算入。本問は該当なし)、同条第3項は、相続人への贈与は10年間のもので、婚姻・養子縁組のため又は生計の資本としての贈与に限るとしています。算定の財産=6,000万円+1,200万円(Cへの8年前の贈与)-1,000万円=6,200万円です。相続人は子2人なので、同法第1042条によりDの遺留分=6,200万円×1/2×1/2=1,550万円です。「いずれも…加算し…7,000万円」は12年前の贈与を加え、10年の限度を見落としています。「Xへの贈与500万円も加算し」は6,700万円×1/4=1,675万円で、1年より前の第三者への贈与を加えています。「債務は控除しない」は7,200万円×1/4=1,800万円で、債務の控除を忘れています。贈与の日付と相手が相続人かどうかを一覧にし、加算の可否を1件ずつ判定することが実務の着眼点です。

根拠・参照資料: 民法第1042条・第1043条第1項・第1044条第1項・第3項

関連キーワード: 遺留分を算定するための財産の価額・生計の資本としての贈与・遺留分の計算・民法第1044条

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