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銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 遺産分割・遺言・遺留分 練習問題 第4問: Aさんは2026年2月5日に死亡し、相続人は妻B・長男C・長女Dである。Aさんは「全財産を長男Cに相続させる」旨の公正証書遺言を残していた。遺言執行者の定めはな

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Aさんは2026年2月5日に死亡し、相続人は妻B・長男C・長女Dである。Aさんは「全財産を長男Cに相続させる」旨の公正証書遺言を残していた。遺言執行者の定めはなく、遺言で遺産の分割は禁じられていない。相続人3人は、遺言と異なり、自宅を妻B、預金をB・C・Dで3分の1ずつとする内容で遺産分割をしたいと考えている。民法の規定と相続税・贈与税の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 相続人全員の合意で遺言と異なる分割をしたときは、各人の相続税の課税価格は分割協議の内容により計算し、CからB・Dへの贈与税は課されない。

「相続人全員の合意で遺言と異なる分割をしたときは、…贈与税は課されない。」が適切です。国税庁タックスアンサーNo.4176は、特定の相続人に全部の遺産を与える旨の遺言書がある場合に相続人全員で遺言書の内容と異なる遺産分割をしたときは、受遺者である相続人が遺贈を事実上放棄し、共同相続人間で遺産分割が行われたとみるのが相当で、各人の相続税の課税価格は分割協議の内容によるとしています。あわせて、受遺者である相続人から他の相続人への贈与として贈与税が課されることにはならないとしています。「Cからの贈与として贈与税が課される」はこの取扱いと逆です。「遺言がある以上…できない」は誤りで、民法第907条第1項は、遺言で分割が禁じられた場合などを除き、共同相続人はいつでもその協議で遺産を分割できると定めています。「3人のうち2人が合意すれば」は誤りで、遺産分割の協議は共同相続人全員でするもので、一部の相続人の合意だけでは成立しません。遺言執行者がいる場合や、相続人以外の受遺者がいる場合は検討することが増えるため、遺言の内容と関係者を確かめてから助言することが実務の着眼点です。

根拠・参照資料: 民法第907条第1項

関連キーワード: 遺言と異なる遺産分割・相続税の課税価格・贈与税・遺産分割協議

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