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銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 遺産分割・遺言・遺留分 練習問題 第10問: Aさんは2026年1月20日に死亡し、相続人は長男Cだけである。Aさんは遺言で、甥F(相続人ではない)に乙マンション(相続開始時の価額1,500万円)を遺贈し、

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Aさんは2026年1月20日に死亡し、相続人は長男Cだけである。Aさんは遺言で、甥F(相続人ではない)に乙マンション(相続開始時の価額1,500万円)を遺贈し、その負担として、Aさんの妹Eに総額2,000万円を分割で支払うことを定めていた。遺言にほかの定めはない。負担付遺贈に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. Fは、乙マンションの価額1,500万円を超えない限度においてのみ、負担を履行する責任を負う。

「Fは、乙マンションの価額1,500万円を超えない限度においてのみ、…」が適切です。民法第1002条第1項は、負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負うと定めています。本問では乙マンションの価額1,500万円が負担の2,000万円を下回るため、Fの責任は1,500万円が上限です。「遺言の取消しを家庭裁判所に請求することはできない」は誤りで、同法第1027条は、受遺者が負担を履行しないときは、相続人は相当の期間を定めて履行を催告でき、その期間内に履行がなければ遺言の取消しを家庭裁判所に請求できるとしています。「Eは乙マンションについて何も受け取れない」は誤りで、同法第1002条第2項は、受遺者が遺贈を放棄したときは負担の利益を受けるべき者が自ら受遺者となれるとし、本問の遺言にほかの定めはありません。「Eの承諾を得なければならない」は誤りで、同法第986条第1項は、受遺者は遺言者の死亡後いつでも遺贈を放棄できると定め、負担の利益を受ける者の承諾を求めていません。負担が目的の価額を上回りそうな遺言の相談では、受遺者が放棄したときにだれが財産を受けるかまで説明することが実務の着眼点です。

根拠・参照資料: 民法第986条第1項・第1002条第1項・第2項・第1027条

関連キーワード: 負担付遺贈・受遺者の責任の限度・遺贈の放棄・民法第1002条

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