普通二輪免許の学科試験は、普通免許の本免と同じ出題区分 です。文章問題90問とイラスト問題5問の100点満点で、90点以上 が合格、時間は50分です。普通免許などをすでに持っている人は学科試験が免除されますが、原付免許だけでは免除されません。この記事では、普通二輪の学科の形と免除の決まり、そして二輪車の章(教則第8章)から出る 11問 の要点を、国家公安委員会の「交通の方法に関する教則」(以下、教則)と道路交通法で整理します。
ぴよパスでは、普通二輪の学科と同じ範囲の○×問題を、普通免許の学科試験(仮免・本免)の練習ページで登録不要・無料で解けます。二輪車の章だけを集めた二輪車の運転の分野(33問)もあります。どれも本試験の問題の写しではなく、教則と法令から独自に作った練習問題です。
結論: 本免と同じ95問。二輪車の11問を落とさない
- 普通二輪の学科は、文章問題90問+イラスト問題5問・50分・90点以上(警察庁の出題基準の「普通等」の区分)。
- 普通免許・準中型免許などの第一種免許(小型特殊・原付を除く)や第二種免許を持っていれば学科は免除。原付免許では免除されない。
- 第8章(二輪車の運転の方法)から 11問。二人乗りの条件、ブレーキの掛け方、カーブの曲がり方、押して歩くときの扱いが範囲に入る。
- 残りの79問とイラスト問題は、信号・標識・運転の方法など、普通免許の本免と同じ範囲。
普通二輪の学科試験の形と免除
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 文章問題 | 90問(正誤式・1問1点) |
| イラスト問題 | 5問(1問2点。3つの小問がすべて正しいときだけ得点) |
| 時間 | 50分 |
| 合格基準 | 100点満点で90点以上 |
| 受けられる年齢 | 16歳から(道路交通法第88条第1項第1号) |
出典: 警察庁「学科試験の出題形式、出題範囲及び出題基準等について(通達)」(令和5年3月30日)
学科試験が免除されるのは、道路交通法施行令第34条の5第1号で次のように決まっています。
| 持っている免許など | 普通二輪の学科試験 |
|---|---|
| 普通免許・準中型免許・中型免許・大型免許・大型特殊免許・大型二輪免許などの第一種免許 | 免除 |
| 第二種免許 | 免除 |
| 原付免許・小型特殊免許だけ | 免除されない |
| 別の種類の第一種免許(小型特殊・原付を除く)の学科試験に合格して6か月を経過していない | 免除 |
逆に、普通二輪免許を持っている人が普通免許を受けるときも、同じ決まりで普通免許の学科試験が免除されます。
出題の内訳 — 二輪車の章は90問中11問
出題基準は、文章問題90問を教則の章ごとに次のように割り振っています(「普通等」の区分)。
| 教則の章 | 問題数 |
|---|---|
| 第1章 歩行者と運転者に共通の心得 | 12問 |
| 第4章 自動車や一般原動機付自転車を運転する前の心得 | 11問 |
| 第5章 自動車や一般原動機付自転車の運転の方法 | 35問 |
| 第6章 危険な場所などでの運転 | 10問 |
| 第7章 高速道路での走行 | 7問 |
| 第8章 二輪車の運転の方法 | 11問 |
| 第10章 交通事故、故障、災害などのとき | 3問 |
| 第11章 自動車所有者などの義務 | 1問 |
| 合計 | 90問 |
第8章の11問は、合格のために落とせる10点分を上回る量です。二輪車に乗る人にとっては身近な内容ですが、数字(年数・年齢)と、教則の言い回し(「ハンドルを切るのではなく」など)を正確に覚えていないと落とします。
二輪車の章の要点(教則 第8章)
二人乗り — 「1年」と「20歳・3年」
| 場面 | 二人乗りができる条件 | 根拠 |
|---|---|---|
| 一般道路で普通自動二輪車 | 普通二輪免許を受けて 1年 を経過していること | 道路交通法第71条の4第7項、教則第8章第1節4 |
| 高速道路で普通自動二輪車 | 20歳以上 で、かつ普通二輪免許を受けていた期間が 3年以上 | 同条第5項、教則第8章第1節4 |
| 一般原動機付自転車 | できない | 教則第8章第1節4 |
| 後部座席がない二輪車 | できない | 教則第8章第1節4 |
二人乗りが禁止されていない場合でも、教則は、一人乗りでの運転に慣れてからにするよう、また二人乗りに関する講習を受けるよう勧めています。ヘルメットは、乗せる人にもかぶらせる 必要があります(教則第8章第1節2)。
ブレーキの掛け方
- ブレーキは、車体を垂直に保ち、ハンドルを切らない状態 で、エンジンブレーキを効かせながら 前後輪のブレーキを同時に 掛ける。
- 乾燥した路面では 前輪ブレーキをやや強く、路面が滑りやすいときは 後輪ブレーキをやや強く 掛ける。
- 急ブレーキは車輪の回転が止まって横滑りの原因になるので、数回に分けて 掛ける。
- シフトダウンは、高速ギアからいきなりローに入れず、順序よく 行う。
「前輪だけで止まる」「滑りやすいときは前輪を強く」のように、前輪と後輪を入れ替えると誤りの文になります。
カーブ・ぬかるみ
- カーブは、手前の直線部分で、あらかじめ十分速度を落とす(教則)。「カーブに入ってからブレーキを掛けて速度を落とす」は、この決まりと逆の文です。
- 曲がるときは、ハンドルを切るのではなく、車体を傾けて 自然に曲がる。
- カーブの途中はスロットルで速度を加減し、クラッチを切らずに 車輪にエンジンの力を掛けておく。
- ぬかるみや砂利道は、低速ギアなどで速度を落とし、ブレーキ・急な加速・大きなハンドル操作をしないで、スロットルで速度を一定に保つ。
押して歩くとき・オートマチック二輪車
- 二輪車を押して歩くときは歩行者として扱われる。ただし、エンジンを掛けているもの、ほかの車をけん引しているもの、側車付きのものを押しているときは歩行者として扱われない。
- 無段変速装置のオートマチック二輪車は、低速で走るときに スロットルを完全に戻すと 車輪にエンジンの力が伝わらず、安定を失うことがある。
例題: 二輪車の章の○×
例題1 普通二輪免許を受けて3年を経過していない人は、一般道路でも普通自動二輪車で二人乗りをしてはいけない。
答え: ×。一般道路で二人乗りができないのは、普通二輪免許を受けて 1年 を経過していない人です。「3年」は高速道路の条件です。 この問題を解く →
例題2 路面が滑りやすいときに二輪車でブレーキを掛ける場合は、前輪ブレーキをやや強く掛けるようにする。
答え: ×。路面が滑りやすいときは 後輪ブレーキをやや強く 掛けます。前輪をやや強くするのは乾燥した路面です。 この問題を解く →
例題3 二輪車を押して歩いている人は、エンジンを掛けているかどうかにかかわらず、すべて歩行者として扱われる。
答え: ×。エンジンを掛けたものを押しているときは、歩行者として扱われません。 この問題を解く →
ぴよパスでの練習の仕方
- 二輪車の運転(33問)から解く — 第8章の範囲を、数字と言い回しまで確かめます。
- ほかの10分野を1周する — 信号・標識、通行するところ、速度と追越し、交差点、駐車と停車、高速道路など、二輪でも四輪でも共通の範囲です(普通免許の学科は全300問)。
- 間違えた問題だけを解き直す — 分野ごとに無料でできます。
- 本免モードの模擬試験で通す — 文章問題90問を、本番と同じ章ごとの問題数で50分で解きます(Premium の機能)。イラスト問題はまだ含まないので、文章問題の部分の練習として使ってください。
標識の取り違えが不安な人は、標識問題のひっかけで、間違えやすい標識の組を先に確かめておくと効率的です。
まとめ
- 普通二輪の学科は、普通免許の本免と同じ「普通等」の区分で、95問・50分・90点以上。
- 普通免許などの第一種免許(小型特殊・原付を除く)や第二種免許があれば学科は免除。原付免許では免除されない。
- 第8章(二輪車)から11問。二人乗りは一般道路が「1年」、高速道路が「20歳以上・3年以上」。
- ブレーキは前後輪を同時に、乾燥路は前輪・滑りやすい路面は後輪をやや強く。カーブは手前で減速し、車体を傾けて曲がる。
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出典
- 警察庁「学科試験の出題形式、出題範囲及び出題基準等について(通達)」丁運発第46号(令和5年3月30日。別添の学科試験出題基準の「普通等」の列): https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/menkyo/menkyo20230330_46.pdf
- 国家公安委員会「交通の方法に関する教則」第8章(警察庁掲載の令和6年11月版と、その後の改正告示 令和8年第9号・第32号): https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/20241113kyousoku.pdf
- 警察庁「運転免許統計 令和7年版」(令和7年中の運転免許試験実施状況): https://www.npa.go.jp/publications/statistics/koutsuu/r07main.pdf
- 道路交通法 第71条の4第5項・第7項(二人乗りの制限)、第88条第1項第1号(免許を受けられる年齢)(e-Gov法令検索・2026年7月21日施行の版): https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
- 道路交通法施行令 第34条の5第1号(試験の免除)(e-Gov法令検索・2026年9月1日施行の版): https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270








