- 修了検定に受かると修了証明書が出て、仮免の技能試験が免除される(修了検定の日から3か月)。
- 適性試験と学科試験は技能試験の前に行い、どちらかに落ちるとその先の試験は受けられない(道路交通法施行規則第26条)。
- 教習所の中で受けた学科試験も、合否を決めるのは公安委員会(警察)。
仮免の学科試験の範囲は、ぴよパスの○×の練習問題で無料で解けます。たとえば仮免許練習標識の問題や仮免許で練習するときの同乗者の問題から始められます。どれもぴよパスのオリジナル予想問題で、本試験の問題ではありません。
この記事は、道路交通法・施行令・施行規則(e-Gov法令検索)、警察庁の通達(丁運発第46号)、秋田県警察・静岡県警察・宮城県警察の試験の要綱と要領、岐阜県・埼玉県・長野県・高知県の警察の案内を、2026年10月21日に確かめてまとめたものです。
結論: 仮免試験の一日
| 順番 | 中身 | 決まり |
|---|---|---|
| 1 | 修了検定(第1段階の最後の技能検定) | 合格すると修了証明書。仮免の技能試験が免除される(修了検定の日から3か月) |
| 2 | 適性試験 | 視力などの検査。学科試験の前に行う(秋田・静岡の要綱・要領) |
| 3 | 学科試験(筆記) | 文章問題50問・30分・45点以上で合格。イラスト問題は無い |
| 4 | 合否の決定 | 公安委員会(警察)が決める。教習所の中で行った試験も同じ |
| 5 | 仮免許証の交付 | 免許センターで受けた人は即日交付(秋田・宮城の要綱・要領)。教習所の中で受けた人は後日のこともある |
修了検定は、試験場で受ける技能試験の例に準じて採点されます。点数と減点の項目は仮免の減点項目一覧にまとめています。
仮免試験の順番 — 修了検定のあとに適性試験と学科試験
仮免の運転免許試験は、適性・技能・知識(学科)の3つです(道路交通法第97条第1項)。教習所の修了検定に受かって修了証明書を持っている人は、このうち技能試験が免除されます(同第97条の2第1項第2号)。免除されるのは、修了証明書に係る技能検定を受けた日から3か月以内です。
施行規則第26条は、「適性試験及び学科試験を技能試験の前に行うもの」とし、適性試験か学科試験のどちらかに落ちた人にはほかの試験を行わないと定めています。秋田県警察の試験実施要綱も、教習所で行う適性試験は「学科試験の前に実施し、」としています。
学科試験(筆記)の形 — 50問・30分・45点以上
| 項目 | 仮免の学科試験 |
|---|---|
| 問題 | 文章問題50問(イラスト問題は出ない) |
| 時間 | 30分 |
| 配点 | 1問1点の50点満点 |
| 合格 | 45点以上(90パーセント以上・施行規則第25条) |
警察庁の丁運発第46号は「仮運転免許については、文章問題50問とし、イラスト問題は出題しない。」と決めています。宮城県警察の要領も「仮免許の試験については、問題数は50問とし、試験時間は30分とする。」としています。
第一種免許か第二種免許をすでに持っている人は、仮免の学科試験が免除されます(道路交通法施行令第34条の5)。ただし原付免許と小型特殊免許だけの人は免除されません。
どこで受けるか — 教習所の中で受ける県と、試験場で受ける県
施行規則第22条は、免許試験を「公安委員会の管理する試験場又は公安委員会の指定する道路若しくは場所」で行うと定めています。仮免の試験は、委託を受けた教習所が行うこともできますが、合否の判定は委託できません(道路交通法第108条・施行令第40条の3)。都道府県の要綱には、次のような違いがあります。
| 県 | 教習所に通う人の仮免の試験 |
|---|---|
| 秋田 | 教習所の施設内で、教習所の管理者が実施する。問題は警察が試験開始のおおむね1時間前に指定し、合否は警察が決める |
| 静岡 | 委託を受けた教習所が、適性試験・学科試験の順で実施する。教習所は仮判定をし、県警察が合否を判定する |
| 宮城 | 免許センター等で行う試験と、教習所で行う試験がある。教習所で行った試験の合否は免許センター等で判定する |
| 岐阜 | 修了証明書を持って、試験場で学科試験を受ける案内がある |
警察庁の業務指導の標準も、仮免許の学科試験を教習所の施設で行わせる場合の留意事項(合否の判定と採点は公安委員会の責任で行う)を定めています。全指連(全日本指定自動車教習所協会連合会)の「運転免許取得の手順」の図も、「仮運転免許学科試験」を指定教習所の枠の中に置いています。どこで受けるかは、通っている教習所の案内で確かめるのが確実です。
試験場で受ける場合の時間の例
試験場で受ける場合の時間割を、岐阜県警察の案内(直接受ける人を含む)で見ると、次のとおりです。
| 時刻 | 中身 |
|---|---|
| 8時30分〜8時50分 | 受付・適性試験(視力など) |
| 9時30分〜 | 学科試験(30分) |
| 11時00分〜 | 課題説明(技能試験を受ける人) |
| 13時00分〜 | 技能試験(修了証明書のある人は免除) |
| 16時00分〜 | 仮免許証交付 |
岐阜県警察は「受験者数の増減等により上記の時刻は変動します。」としています。修了証明書のある人の交付の時刻は案内に書かれていません。埼玉県警察の仮免の案内は、受付を「午前8時30分から午前9時15分」とし、学科試験をオンラインの事前予約制(受験希望日の3日前まで)にしています。
持ち物と手数料
持ち物は、試験場で受けるなら県警察の案内、教習所で受けるなら教習所の案内で確かめます。筆記用具は県で違います。
| 県 | 筆記用具 | そのほかの例 |
|---|---|---|
| 岐阜 | HBかBの鉛筆、消しゴム | 修了証明書(修了から3か月以内)・本籍地が記載された住民票・写真2枚・眼鏡など |
| 長野 | HBの鉛筆(シャープペンシル不可) | 修了証明書(教習所に入所して外国語で受ける人) |
| 埼玉 | 黒色ボールペン(消せるタイプは不可) | 申請用写真3枚 |
手数料の国の標準額は、修了証明書のある人の受験手数料が1,800円、仮免許証の交付手数料が1,100円です(道路交通法施行令第43条)。修了証明書の無い人(直接受ける人)は2,950円で、試験場の車を使う場合は標準額で4,700円です(岐阜県警察は受験手数料2,950円と貸車料1,750円)。実際の額は都道府県の条例で決まります。
仮免許証をもらうまで
| 受け方 | 仮免許証の交付(要綱・要領の例) |
|---|---|
| 免許センターで受けて合格 | 秋田「即日交付するものとする」、宮城「原則として即日交付とする」 |
| 教習所の中で受けて合格 | 秋田: 警察が合否を決め、仮免許証に本部長の印を刻印して、教習所の管理者に一括して交付する |
| 教習所の中で、休日に受けた | 静岡: 試験の日の翌日の執務時間内に合否の判定と仮免許証の作成をする |
仮免許は、適性試験を受けた日から3か月以内の合格者に与えられます(道路交通法第90条第1項)。仮免許証を受け取るまでは、第2段階の路上教習は始められません(同第87条第1項)。
仮免許をもらったあと
- 有効期間は6か月: 適性試験を受けた日から6か月です(道路交通法第87条第6項)。詳しくは仮免許の有効期限。
- 練習の決まり: 練習で運転するときは、車の前と後ろに仮免許練習標識を付け、条件を満たす人を横に乗せます(同条第2項・第3項)。
- 申請先: 仮免許は、住所地か通っている教習所の所在地の公安委員会に申請できます(同第89条第1項)。本免は住所地です。
- 年齢: 普通仮免許は、2026年4月1日から17歳6か月で受けられます(同第88条第2項)。
例題: ぴよパスの普通免許の問題から
仮免を取ったあとの練習の決まりは、仮免の学科試験でも問われる範囲です(ぴよパスのオリジナル予想問題です)。
問題1: 仮免許の人が練習のために運転する普通自動車には、前と後ろの定められた位置に仮免許練習標識を付けなければならない。
答え: ○。道路交通法第87条第3項が、自動車の前面と後面に標識を付けて運転することを義務づけています。初心者マークとは別の標識です。この問題を解く →
問題2: 仮免許の人が練習のため普通自動車を運転するときは、普通免許を受けて1年以上たった人を横に乗せ、その指導を受ければよい。
答え: ×。横に乗せるのは、その車を運転できる第一種免許を通算3年以上受けている人や、第二種免許を受けている人などです(道路交通法第87条第2項)。「1年」は初心者マークの期間の数字です。この問題を解く →
練習問題と模擬試験
仮免の範囲の問題は、普通免許の学科試験のページから分野ごとに無料で解けます。仮免と同じ文章問題50問・30分で通して解く模擬試験(仮免モード)は Premium の機能です。当日の30分の配分(1問あたり36秒)に慣れておくと、見直しの時間を残せます。
まとめ
- 教習所に通う人の仮免は、修了検定 → 適性試験 → 学科試験 → 合否の決定 → 仮免許証の交付の順。
- 学科試験は文章問題50問・30分・45点以上。イラスト問題は無い。
- 学科を教習所の中で受けるか試験場で受けるか、仮免許証をその日にもらえるかは県で違う。合否を決めるのは警察。
- 修了証明書は修了検定の日から3か月。仮免許は適性試験の日から3か月以内の合格者に与えられ、有効期間は6か月。
- 手数料の標準額は受験1,800円(修了証明書あり)・交付1,100円。筆記用具は県で違う。
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出典
- 道路交通法(e-Gov法令検索・2026年7月21日施行の版)第87条・第88条・第89条・第90条・第97条・第97条の2・第108条
- 道路交通法施行令(e-Gov法令検索・2026年9月1日施行の版)第34条の5・第40条の3・第43条
- 道路交通法施行規則(e-Gov法令検索・2026年9月1日施行の版)第22条・第25条・第26条
- 警察庁丁運発第46号「学科試験の出題形式、出題範囲及び出題基準等について(通達)」(令和5年3月30日)
- 秋田県警察「自動車運転免許試験実施要綱の一部改正について(例規)」(令和7年5月30日)
- 静岡県警察「仮免許事務処理要領の制定について」(平成24年3月27日例規第26号): https://www.pref.shizuoka.jp/police/about/hore/kunre/kotsu.html
- 宮城県警察「運転免許試験実施要領の一部改正について(通達)」(令和8年1月15日)
- 岐阜県警察「普通仮免許を受験される方へのご案内(学科試験を受験される方)」: https://www.pref.gifu.lg.jp/site/police/5442.html
- 埼玉県警察「仮運転免許を受験される方【学科試験オンライン事前予約制】」: https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0130/menkyo/siteiigai-karimen.html
- 長野県警察「普通・準中型仮免許を受ける方」: https://www.pref.nagano.lg.jp/police/menkyo/shiken/annai/karimenkyo.html
- 高知県警察「学科試験上の注意事項」: https://www.police.pref.kochi.lg.jp/docs/2023110700484/
- 全日本指定自動車教習所協会連合会「運転免許取得の手順」: https://www.zensiren.or.jp/process/
- 警察庁丙運発第573号「指定自動車教習所業務指導の標準について(通達)」(令和7年10月24日・令和8年4月1日から): https://www.npa.go.jp/laws/notification/menkyo20251024_573.pdf


