- クラッチ操作の要らない二輪(スクーターなど)だけでよければ、AT小型限定普通二輪免許で乗れる。
- 2025年4月1日からの「新基準原付」(125cc以下で最高出力4.0kW以下に制御したもの)は原付免許・普通免許で乗れるが、原付二種とは別の車。
- 普通免許などを持っている人は学科試験が免除され、教習所の学科教習も1時限になる。
普通二輪免許の学科試験は、普通免許の本免と同じ形(文章問題90問・イラスト問題5問・50分・90点以上)です。普通免許を持っていない人は、ぴよパスの○×の練習問題で無料で準備できます。たとえば125cc以下の普通自動二輪車と高速道路の問題や普通免許で運転できる車の問題から始められます。どれもぴよパスのオリジナル予想問題で、本試験の問題ではありません。
この記事は、e-Gov法令検索の道路運送車両法施行規則・道路交通法・同法施行令・同法施行規則と、警察庁の通達・案内、警視庁の二輪免許の案内を、2026年10月24日に確かめてまとめたものです。
結論: 原付二種と免許の要点
| 項目 | 中身 |
|---|---|
| 原付二種とは | 道路運送車両法の第二種原動機付自転車。二輪なら総排気量50cc超125cc以下(最高出力4.0kW以下のものを除く)か、定格出力0.60kW超1.00kW以下 |
| 道路交通法での区分 | 普通自動二輪車(そのうち125cc以下・1.00kW以下は「小型二輪車」) |
| 要る免許 | 小型限定普通二輪免許以上(クラッチ操作の要らない二輪だけならAT小型限定普通二輪免許でよい) |
| 普通免許で乗れるか | 乗れない(普通免許で乗れる二輪は一般原動機付自転車まで) |
| 年齢 | 16歳から |
| 学科試験 | 文章問題90問・イラスト問題5問・50分・90点以上(普通免許と同じ形)。普通免許などを持つ人は免除 |
| 技能試験 | 100点満点の減点式で70点以上 |
| 教習所の技能教習(基準) | 小型限定 12時限・AT小型限定 9時限(普通免許などがあれば10時限・8時限) |
| 教習所の学科教習(基準) | 26時限(普通免許などがあれば1時限) |
原付二種は、道路交通法では「普通自動二輪車」
「原付二種」は、道路運送車両法(ナンバーや車検の法律)の区分の呼び名です。道路運送車両法施行規則第1条は、二輪の原動機付自転車を総排気量0.125リットル以下(電動は定格出力1.00kW以下)とし、そのうち総排気量0.050リットル以下(最高出力4.0kW以下の二輪は0.125リットル以下)か定格出力0.60kW以下を「第一種原動機付自転車」、その他を「第二種原動機付自転車」としています。
一方、運転免許を決める道路交通法では、「原動機付自転車」(一般原動機付自転車)は総排気量0.050リットル以下(最高出力4.0kW以下の二輪は0.125リットル以下)・定格出力0.60kW以下までです(道路交通法施行規則第1条の2)。これを超える原付二種は「自動車」になり、二輪なら「普通自動二輪車」に区分されます(同規則第2条)。
つまり、同じ125ccのバイクでも、ナンバーの上では原付(二種)、免許の上では普通自動二輪車です。原付免許で乗れないのはこのためです。
| 車 | 道路運送車両法 | 道路交通法 | 運転できる免許 |
|---|---|---|---|
| 50cc以下の原付 | 第一種原動機付自転車 | 一般原動機付自転車 | 原付免許・普通免許など |
| 新基準原付(125cc以下・最高出力4.0kW以下) | 第一種原動機付自転車 | 一般原動機付自転車 | 原付免許・普通免許など |
| 原付二種(50cc超125cc以下) | 第二種原動機付自転車 | 普通自動二輪車(小型二輪車) | 小型限定普通二輪免許以上 |
| 125cc超400cc以下 | 原動機付自転車ではない | 普通自動二輪車 | 普通二輪免許・大型二輪免許 |
新基準原付の条件は、原付免許で125ccに乗れる?で詳しく説明しています。見た目が同じ125ccでも、出力を4.0kW以下に制御した新基準原付かどうかで、要る免許が変わります。
普通免許では原付二種に乗れない
道路交通法第85条第2項の表は、上位の免許で運転できる車を決めています。普通免許の行は「小型特殊自動車及び一般原動機付自転車」で、普通自動二輪車は入っていません。
普通免許・準中型免許・中型免許・大型免許のどれを持っていても、原付二種を運転するには普通二輪免許(小型限定を含む)を取る必要があります。普通二輪免許(小型限定を含む)か大型二輪免許を持たずに原付二種を運転すると、免許を受けずに運転したことになります(道路交通法第64条第1項)。
小型限定普通二輪免許とAT小型限定
普通二輪免許には、運転できる車を限る免許があります(道路交通法第91条の免許の条件)。
| 免許 | 運転できる普通自動二輪車 |
|---|---|
| 普通二輪免許(限定なし) | 総排気量400cc以下(定格出力20.00kW以下)の二輪 |
| AT普通二輪免許 | 上のうちAT(クラッチ操作の無い)二輪 |
| 小型限定普通二輪免許 | 総排気量125cc以下・定格出力1.00kW以下の二輪(小型二輪車) |
| AT小型限定普通二輪免許 | 小型二輪車のうちAT二輪 |
警視庁の案内では、AT小型限定(「普通二輪車(AT小型二輪に限る)」)で運転できるのは125cc以下のAT二輪車で、AT以外の二輪車は運転できないとされています。クラッチ操作の要らない(クラッチの操作装置の無い)125ccだけに乗るならAT小型限定、手でクラッチを操作する125ccにも乗りたいなら小型限定(MT)を選びます。
取り方は2通り — 教習所か、試験場で直接
指定自動車教習所に通う
教習所を卒業すると、試験場の技能試験が免除されます(卒業証明書は技能検定を受けた日から1年以内のもの。道路交通法第97条の2第1項第2号)。教習の時限の基準は、道路交通法施行規則の別表第四で決まっています(1時限50分)。
| 取る免許 | 今持っている免許 | 技能教習 | 学科教習 |
|---|---|---|---|
| 小型限定普通二輪 | なし(原付免許だけを含む) | 12時限 | 26時限 |
| 小型限定普通二輪 | 普通免許・準中型・中型・大型(第二種を含む) | 10時限 | 1時限 |
| AT小型限定普通二輪 | なし(原付免許だけを含む) | 9時限 | 26時限 |
| AT小型限定普通二輪 | 普通免許・準中型・中型・大型(第二種を含む) | 8時限 | 1時限 |
大型特殊免許だけを持つ人は学科教習が4時限になるなど、持っている免許で時限が変わります。時限数は基準で、技能の身につき具合によって延びることがあります。教習は9か月以内に修了する決まりです(同規則第33条第5項第1号ラ)。1日に受けられる技能教習は原則3時限まで(基本操作の段階は2時限まで)ですが、普通免許などを持つ人のAT小型限定は1日4時限まで(基本操作の段階は3時限まで)とされています(同号ヨ・タ)。
卒業した後は、住所地の試験場で適性試験(視力など)と、普通免許などを持っていない人は学科試験を受けます。
試験場で直接受ける(一発試験)
教習所に通わず、試験場で適性試験・学科試験・技能試験を受けることもできます。適性試験と学科試験は技能試験の前に行い、どちらかに不合格なら技能試験は受けられません(道路交通法施行規則第26条)。
| 試験 | 中身 |
|---|---|
| 適性試験 | 視力は両眼で0.7以上かつ片眼でそれぞれ0.3以上(片眼が0.3未満などの人は、他眼の視野150度以上・視力0.7以上) |
| 学科試験 | 文章問題90問・イラスト問題5問・50分・90点以上(普通免許などを持つ人は免除) |
| 技能試験 | 100点満点の減点式で70点以上。試験車は総排気量90cc以上125cc以下の二輪 |
警察庁の技能試験の基準では、小型二輪車は、一本橋(直線狭路)を5秒以上かけて渡り、急制動は時速30kmから行います。普通二輪の課題のうち連続進路転換(スラローム)はありません。技能試験に受かった後は、取得時講習を受けないと免許証は交付されません。
警視庁では、直接受ける技能試験は予約制で、適性試験の日に技能試験は受けられません。
学科試験は普通免許と同じ
警察庁の通達(丁運発第46号)は、普通二輪免許の学科試験を、普通免許と同じく文章問題90問(1問1点)とイラスト問題5問(1問2点・3つの設問がすべて正しいときだけ配点)にしています。制限時間は50分、合格は90点以上です。小型限定だけ別の問題数にする決まりはありません。
出題の範囲も普通免許と同じ「交通の方法に関する教則」で、二輪車の運転の方法(第8章)から11問程度が出ます。二輪車の章の覚え方は普通二輪免許の学科試験にまとめています。
普通免許・準中型免許などの第一種免許(原付免許と小型特殊免許を除く)や第二種免許を持っている人は、学科試験が免除されます(道路交通法施行令第34条の5第1号イ)。原付免許だけの人は免除されません。
年齢と費用
年齢: 普通二輪免許は16歳から取れます(道路交通法第88条第1項第1号)。17歳6か月で試験を受けられる特例(同法第96条第1項ただし書き)は準中型免許と普通免許だけです。
試験場の手数料: 都道府県の条例で決まります。警視庁の例です(2026年10月24日確認)。
| 受け方 | 運転免許証だけ | マイナ免許証だけ | 2枚持ち |
|---|---|---|---|
| 指定教習所を卒業 | 4,200円(受験料1,850円+交付2,350円) | 3,400円 | 4,300円 |
| 試験場で直接受ける | 6,900円(受験料2,800円+試験車使用料1,750円+交付2,350円) | 6,100円 | 7,000円 |
試験場で直接受ける人は、ほかに取得時講習の受講料がかかります(警視庁では普通二輪18,150円。一部が免除される人もいる)。不合格で受け直すときは、そのたびに受験料(直接受ける人は試験車使用料も)がかかります。
教習所の料金: 教習所ごとに違い、公的な基準額はありません。申し込む前に、教習所の料金表で総額(入所金・教習料・検定料など)を比べてください。
原付二種に乗るときの決まり
原付二種は普通自動二輪車なので、一般原付の決まり(どの一般道路でも時速30km・二段階右折・二人乗り禁止)は当てはまりません。法定の最高速度は、中央線や車両通行帯がある一般道路などで時速60km、中央線などのない一般道路(生活道路など)では2026年9月1日から時速30kmです(道路交通法施行令第11条)。一方で、総排気量125cc以下の普通自動二輪車は、高速自動車国道と自動車専用道路を通行できません(交通の方法に関する教則 第7章)。
二人乗りは、普通二輪免許(小型限定を含む)を受けて1年を経過していない人はできません(道路交通法第71条の4第7項)。
例題: ぴよパスの普通免許の問題から
学科試験の範囲から2問です(ぴよパスのオリジナル予想問題です)。
問題1: 総排気量が125cc以下の普通自動二輪車は、高速道路を通行することができない。
答え: ○。教則第7章は、高速道路では小型二輪車(総排気量125cc以下・定格出力1.00kW以下の普通自動二輪車)は通行できないとしています。普通二輪免許で運転できる車かどうかと、高速道路を通れるかどうかは別の問題です。この問題を解く →
問題2: 普通二輪免許を受けて3年を経過していない人は、一般道路でも普通自動二輪車で二人乗りをしてはいけない。
答え: ×。一般道路で二人乗りが禁止されるのは、普通二輪免許を受けて1年を経過していない人です。「3年」は高速道路の条件で、高速道路では20歳未満の人か免許を受けていた期間が3年未満の人は二人乗りができません(道路交通法第71条の4第7項・第5項)。この問題を解く →
練習問題と模擬試験
普通二輪免許の学科試験の範囲は、ぴよパスの普通免許の学科試験のページの問題で無料で解けます。二輪車の章は二輪車の分野にまとまっています。文章問題90問・50分で通して解く模擬試験(本免モード)は Premium の機能です。
まとめ
- 原付二種は、道路運送車両法では第二種原動機付自転車、道路交通法では普通自動二輪車(小型二輪車)。運転には小型限定普通二輪免許以上が要る。
- 普通免許では乗れない。2025年4月からの新基準原付(125cc以下・最高出力4.0kW以下)は一般原付なので普通免許で乗れるが、原付二種とは別の車。
- 教習所の基準は、AT小型限定で技能9時限・学科26時限。普通免許などがあれば技能8時限・学科1時限。小型限定(MT)は技能12時限(普通免許などがあれば10時限)。
- 学科試験は普通免許と同じ文章90問・イラスト5問・50分・90点以上。普通免許などを持つ人は免除。技能試験は70点以上。
- 16歳から取れる。警視庁の手数料は、教習所卒業で4,200円、直接受験で6,900円+取得時講習18,150円(免許証だけの場合)。
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出典
- 道路運送車両法施行規則(e-Gov法令検索・2026年10月20日施行の版)第1条: https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800074
- 道路交通法(e-Gov法令検索・2026年7月21日施行の版)第3条・第64条・第71条の4・第84条・第85条・第88条・第91条・第96条・第97条・第97条の2: https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
- 道路交通法施行令(e-Gov法令検索・2026年9月1日施行の版)第11条・第34条の5: https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270
- 道路交通法施行規則(e-Gov法令検索・2026年9月1日施行の版)第1条の2・第2条・第23条・第24条・第26条・第33条・別表第四: https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060
- 警察庁丁運発第46号「学科試験の出題形式、出題範囲及び出題基準等について(通達)」(令和5年3月30日): https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/menkyo/menkyo20230330_46.pdf
- 警察庁丙運発第2号「運転免許技能試験実施基準について(通達)」(令和8年2月4日): https://www.npa.go.jp/laws/notification/menkyo20260204_02.pdf
- 警察庁「一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて」: https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/menkyo_nirinsha.html
- 警視庁「二輪免許試験(指定教習所を卒業された方)」(2026年4月1日更新): https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/menkyo/annai/nirin/tetsuzuki03.html
- 警視庁「二輪免許試験(直接試験場で受験される方)」(2026年4月1日更新): https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/menkyo/annai/nirin/tetsuzuki04.html
- 警視庁「マイナ免許証に伴う手数料改定」(2026年1月19日更新): https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/oshirase/fee.html
- 警視庁「AT二輪免許試験について」(2025年3月24日更新): https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/menkyo/annai/nirin/tekisei05.html


