仮免許練習中のプレート(仮免許練習標識)は、縦17センチメートル以上・横30センチメートル以上で、白地に黒字です。 道路交通法施行規則の別記様式第十一がこう定めていて、車の 前と後ろの両方 に、地上0.4〜1.2メートル の見やすい位置に付けます。A4の紙は横29.7センチメートルなので、そのままでは横が3ミリ足りません。
路上で練習するときは、この標識のほかに、その車を運転できる免許を3年以上受けている人などを助手席に乗せる 決まりがあります。どちらも「交通の方法に関する教則」の第4章第2節に書かれていて、仮免許の学科試験の出題範囲に入っています。ぴよパスでは、仮免の範囲の○×問題を普通免許の学科試験(仮免・本免)の練習ページで登録不要・無料で解けます。
結論: 大きさ・色・位置・同乗者の4つが決まっている
- 大きさは 縦17cm以上・横30cm以上。文字は黒、地は白。材料は金属・木など「使用に十分耐えるもの」(施行規則 別記様式第十一)。
- 付けるのは 前面と後面の両方。高さは 地上0.4m以上1.2m以下 で、前や後ろから見やすい位置(施行規則第15条の3)。
- 助手席には、その車を運転できる 第一種免許を通算3年以上 受けている人(免許停止中を除く)などが乗り、その人の指導の下で運転する(道路交通法第87条第2項)。
- 標識を付けないと 違反点数1点・反則金(普通車6,000円)、同乗者なしで練習すると 違反点数12点 で、6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金の対象(同法第118条・第120条、施行令 別表第二・第六)。
- 試験場で本免を受けるなら、過去3か月以内に5日以上の路上練習 が要る(同法第96条の2)。
仮免許練習標識の様式 — 施行規則 別記様式第十一
道路交通法第87条第3項は、仮免許を受けた人が練習のために運転するときは、内閣府令で定める様式の標識を車の前面と後面に付けなければならないとしています。その様式が、道路交通法施行規則第16条が指す別記様式第十一です。
| 項目 | 決まり |
|---|---|
| 大きさ | 縦17センチメートル以上・横30センチメートル以上 |
| 色 | 文字は黒色、地は白色 |
| 材料 | 金属、木その他の材料を用い、使用に十分耐えるもの |
| 「仮免許」の文字 | 1文字が縦・横それぞれ4センチメートル以上、線の太さ0.5センチメートル以上 |
| 「練習中」の文字 | 1文字が縦8センチメートル以上・横7センチメートル以上、線の太さ0.8センチメートル以上 |
| 文字の並び | 上の段に「仮免許」、下の段に「練習中」 |
「以上」なので、これより大きい標識はかまいません。逆に、小さく縮めたものや、色を変えたもの(白地に赤字など)は様式に合いません。
自分で作るとき — A4では横が足りない
仮免許練習標識は、様式に合っていれば手作りでもかまいません。ただし、紙の大きさに注意が要ります。
| 紙の大きさ | 縦×横(センチメートル) | 縦17以上・横30以上を満たすか |
|---|---|---|
| A4 | 21.0×29.7 | 満たさない(横が0.3足りない) |
| B4 | 25.7×36.4 | 満たす |
| A3 | 29.7×42.0 | 満たす |
A4を横にしても長い辺は29.7センチメートルで、30センチメートルに3ミリ届きません。印刷して作るなら、B4かA3の紙を横にして、外枠を縦17センチメートル以上・横30センチメートル以上にとり、上の段に「仮免許」(1文字が縦・横4センチメートル以上、線の太さ0.5センチメートル以上)、下の段に「練習中」(1文字が縦8センチメートル以上・横7センチメートル以上、線の太さ0.8センチメートル以上)を、白地に黒で入れます。手書きでも、この大きさと色が守られていれば様式の形になります。
もう1つは材料です。様式の備考は「金属、木その他の材料を用い、使用に十分耐えるもの」としているので、紙1枚を貼るだけでは、雨や風で破れたり飛んだりするおそれがあります。紙で作るなら板に貼るなどして走行中に外れない作りにします。どの材料なら「使用に十分耐える」と言えるかは様式に細かく書かれていないので、迷ったら市販の標識を使います。
付ける位置 — 前と後ろ、地上0.4〜1.2メートル
| 決まり | 根拠 |
|---|---|
| 車の 前面と後面の両方 に付ける | 道路交通法第87条第3項 |
| 地上0.4メートル以上1.2メートル以下 の位置 | 道路交通法施行規則第15条の3 |
| 前方又は後方から見やすいように 表示する | 同上 |
前だけ、後ろだけでは決まりを満たしません。高さは車によって違うので、付ける場所の地面からの高さを測って、0.4〜1.2メートルの範囲に入るか確かめます。ナンバープレートや灯火を隠さない位置を選びます。
助手席に乗せる人の条件
仮免許で練習のために運転するときは、次のどれかに当たる人を 運転者席の横の乗車装置(助手席) に乗せ、その人の指導の下で運転しなければなりません(道路交通法第87条第2項)。
| 同乗できる人 | 条件 |
|---|---|
| 第一種免許を受けている人 | 練習する車を運転できる免許で、受けていた期間が 通算3年以上(免許の効力が停止されていた期間は数えない)。いま免許停止中の人を除く |
| 第二種免許を受けている人 | 練習する車を運転できる免許。免許停止中の人と 21歳未満の人を除く |
| 教習指導員 | 指定自動車教習所の教習指導員として技能教習に従事している場合。免許停止中の人を除く(同法施行令第32条の6) |
「免許を取って1年以上」では足りません。普通仮免許で普通自動車を練習するなら、たとえば普通免許を通算3年以上受けている家族は同乗できます。
違反したときの罰則
| 違反 | 違反点数・反則金 | 罰則 |
|---|---|---|
| 同乗者を乗せずに、または同乗者の指導を受けずに練習のため運転した(第87条第2項後段・仮免許運転違反) | 違反点数12点 | 6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金(第118条第1項第6号) |
| 練習のための運転で標識を付けなかった(第87条第3項・仮免許練習標識表示義務違反) | 違反点数1点・反則金 普通車6,000円 | 5万円以下の罰金(第120条第1項第14号。過失も同条第3項) |
違反点数は道路交通法施行令の別表第二、反則金は別表第六によります。
周りの車の決まり — 幅寄せと割込みの禁止
仮免許練習標識は、周りの自動車の運転者に「練習中の車」だと知らせる役目もあります。道路交通法第71条第5号の4は、仮免許練習標識を付けた準中型自動車・普通自動車が走っているとき、危険を避けるためやむを得ない場合を除き、その 側方に幅寄せをしたり、前に無理に割り込んだりしてはいけない としています。教則も第5章第3節8で、初心者マークの車などと並べて「仮免許で練習中の者が運転している自動車」への幅寄せ・割込みを禁じています。
試験場で本免を受けるなら、路上練習は3か月以内に5日以上
指定自動車教習所を卒業せずに、運転免許試験場で普通免許の試験(いわゆる一発試験)を受ける人は、仮免許を受けていることに加えて、過去3か月以内に5日以上、道路で運転の練習をしている ことが受験の条件です(道路交通法第96条の2)。練習として数えるのは、高速自動車国道と自動車専用道路を除く道路での、運転装置の操作や交通法規に従った運転などの練習です(道路交通法施行規則第21条の17)。
指定自動車教習所の卒業証明書を持っている人(その技能検定から1年以内)などは、この条件から除かれます(道路交通法施行令第34条の2)。教習所に通っている人は、教習所の案内に従ってください。
仮免許の年齢と有効期間
- 普通仮免許は 17歳6か月 から受けられます(道路交通法第88条第2項)。
- 仮免許の有効期間は、適性試験を受けた日から 6か月 です(同法第87条第6項)。その間に普通免許などを受けると、仮免許は効力を失います。
例題: 仮免許の練習の○×
正誤式の学科試験では、同乗者の年数や標識の付け方は、数字や対象を入れ替えると誤りの文になります。ぴよパスのオリジナル練習問題から3問です(本試験の問題ではありません)。
例題1 仮免許の人が練習のため普通自動車を運転するときは、普通免許を受けて1年以上たった人を横に乗せ、その指導を受ければよい。
答え: ×。同乗できるのは、普通自動車を運転できる第一種免許を通算3年以上受けている人などです(道路交通法第87条第2項)。 この問題を解く →
例題2 仮免許の人が練習のために運転する普通自動車には、前と後ろの定められた位置に仮免許練習標識を付けなければならない。
答え: ○。前面と後面の両方に、地上0.4〜1.2メートルの位置に付けます(道路交通法第87条第3項、施行規則第15条の3)。 この問題を解く →
例題3 仮免許で練習中の者が運転している自動車に対しては、危険を避けるためやむを得ない場合のほか、幅寄せや無理な割込みをしてはならない。
答え: ○。教則 第5章第3節8と道路交通法第71条第5号の4の決まりです。 この問題を解く →
仮免・本免の学科の練習
仮免許を受けた後の路上練習と並行して、本免の学科試験の準備を進めます。仮免の範囲の5分野172問と、本免で加わる6分野128問は、普通免許の学科試験(仮免・本免)の練習ページで分野ごとに無料で解けます。本番の割り振りで通す模擬試験(仮免モード・本免モード)は Premium の機能です。
まとめ
- 仮免許練習標識は縦17cm以上・横30cm以上、白地に黒字、使用に十分耐える材料。A4の紙は横が3ミリ足りない。
- 付けるのは前と後ろの両方、地上0.4〜1.2mの見やすい位置。
- 助手席には、その車の第一種免許を通算3年以上受けている人(停止中を除く)、第二種免許を受けている21歳以上の人(停止中を除く)、指定自動車教習所で技能教習中の教習指導員。
- 標識なしは違反点数1点・反則金(普通車6,000円)、同乗者なしの練習は違反点数12点で、6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金の対象。
- 試験場で本免を受けるなら、過去3か月以内に5日以上の路上練習が要る(教習所の卒業証明書を持つ人などは除く)。
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出典
- 道路交通法 第71条第5号の4、第87条第2項・第3項・第6項、第88条第2項、第96条の2、第118条第1項第6号、第120条第1項第14号・第3項(e-Gov法令検索・2026年7月21日施行の版): https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
- 道路交通法施行令 第32条の6(仮運転免許を受けた者の同乗指導をすることができる者)・第34条の2・別表第二(点数)・別表第六(反則金)(e-Gov法令検索・2026年9月1日施行の版): https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270
- 道路交通法施行規則 第15条の3(練習運転のための標識の表示)・第16条・第21条の17(仮免許による運転練習)・別記様式第十一(e-Gov法令検索・2026年9月1日施行の版): https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060
- 国家公安委員会「交通の方法に関する教則」第4章第2節1(3)・第5章第3節8・付表5(7)(警察庁掲載の2024年11月13日版。令和8年の改正告示第9号・第32号はこれらの箇所を変えていません): https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/20241113kyousoku.pdf








