原付免許で125ccのバイクに乗れるのは、最高出力が4.0キロワット以下に制御された「新基準原付」だけです。 2025年4月1日から、総排気量125cc以下で、構造上出すことができる最高出力が4.0キロワット以下の二輪車が、一般原動機付自転車(原付)に加わりました(道路交通法施行規則第1条の2)。出力を抑えていない50cc超125cc以下の二輪車は、これまでどおり普通自動二輪車で、普通二輪免許(小型限定を含む) が必要です。
新基準原付も一般原動機付自転車なので、法定速度30km/h・二段階右折・一人乗り・ヘルメットの着用 など、50cc以下の原付と同じ決まりが適用されます。新基準原付の決まりは、学科試験の出題範囲である教則(注2・付表4)にも入っています。ぴよパスでは、新基準原付の決まりを含む原付の○×問題 240問 を、原付免許の学科試験の練習ページで登録不要・無料で解けます。
結論: 「125cc以下」だけでなく「最高出力4.0kW以下」が条件
- 原付免許で運転できる二輪車は、①総排気量50cc以下(電動は定格出力0.60kW以下)と、②総排気量125cc以下で、構造上出すことができる最高出力が4.0kW以下 のもの(2025年4月1日から)。
- 最高出力が4.0kWを超える50cc超125cc以下の二輪車は 普通自動二輪車。原付免許では運転できない。
- 新基準原付のナンバープレートは 白色(従来の原付と同じ)。50cc超90cc以下の原付二種は薄黄色、90cc超125cc以下は薄桃色。
- 新基準原付にも、30km/h・二段階右折・乗車は1人・ヘルメット着用が適用され、高速道路は通れない。
原付免許で運転できる二輪車 — 施行規則第1条の2
道路交通法施行規則第1条の2(一般原動機付自転車の大きさ・2025年4月1日施行の改正後)と、道路交通法第85条(運転できる車の種類)をまとめると、二輪車については次のとおりです。
| 区分 | 条件 | 運転に必要な免許 |
|---|---|---|
| 従来の原付 | 総排気量50cc以下、または定格出力0.60kW以下(電動) | 原付免許(普通免許なども可) |
| 新基準原付 | 総排気量125cc以下で、構造上出すことができる最高出力が4.0kW以下 | 原付免許(普通免許なども可) |
| 出力を抑えていない50cc超125cc以下の二輪車 | 最高出力が4.0kWを超える | 普通二輪免許(小型限定を含む。大型二輪免許も可) |
警察庁の通達(2025年4月1日付け)は、この改正について、総排気量125cc以下の二輪車の最高出力を 現行の原付と同等レベルの4.0キロワット以下に制御した 二輪車を原付免許で運転できるようにしたものと説明し、「出力を抑えていない総排気量125cc以下の普通自動二輪車が原付免許で運転できる対象になった」との誤解が生じないよう周知に努めることとしています。
普通免許を受けている人は、一般原動機付自転車も運転できるので(道路交通法第85条第2項)、新基準原付も普通免許で運転できます。
新基準原付の見分け方
外見が似ていても、最高出力を抑えた新基準原付と、出力を抑えていない普通自動二輪車(いわゆる原付二種)は扱いが違います。警察庁の通達は、次の識別手段を挙げています。
| 手がかり | 新基準原付 | 出力を抑えていない50cc超125cc以下 |
|---|---|---|
| ナンバープレートの色 | 白色(従来の原付と同じ) | 50cc超90cc以下は薄黄色、90cc超125cc以下は薄桃色 |
| 型式認定番号標(型式認定を受けた車) | 番号が「I-」で始まる第一種原動機付自転車の番号標 | 番号が「Ⅱ-」で始まる第二種原動機付自転車の番号標 |
| 最高出力確認の証明シール | 型式認定を受けない車でも、最高出力が4.0kW以下と確認されたものに交付される | ― |
購入するときは、総排気量だけでなく最高出力 を、カタログや販売店で確かめてください。原付免許で運転できるのは、最高出力が4.0kW以下に制御されたものに限られます。
新基準原付にも適用される決まり
警察庁の通達は、新基準原付は一般原動機付自転車に当たるので、これまで原付に適用されてきた規定がそのまま適用されるとして、次の規定を挙げています(決まりの書き方は条文に合わせています)。
| 決まり | 根拠 |
|---|---|
| 車両通行帯のない道路では、道路の左側に寄って通行する(左側端に寄るのは自転車などの軽車両と特定小型原付) | 道路交通法第18条第1項 |
| 二段階右折の対象になる | 道路交通法第34条第5項 |
| 乗車用ヘルメットをかぶる | 道路交通法第71条の4第2項 |
| 法定速度は時速30キロメートル | 道路交通法施行令第11条 |
| 乗車人員は1人まで(二人乗りはできない) | 道路交通法施行令第23条第1号 |
| 高速自動車国道・自動車専用道路は通行できない | 高速自動車国道法第17条第1項・道路法第48条の11第1項(通れるのは道路運送車両法の自動車で、新基準原付は同法でも原動機付自転車)、教則 第7章 |
また、新基準原付は「原付」を対象にした交通規制の対象にもなります。補助標識の略称「原付」は一般原動機付自転車を指し(交通の方法に関する教則 付表4)、「自二輪」(大型自動二輪車と普通自動二輪車)には新基準原付は含まれません。ただし、新基準原付は車体が大きい場合があるため、通達は「原付を除く」などの規制の対象を必要に応じて見直すよう都道府県警察に示しています。場所によって規制が変わることがあるので、現地の標識に従います。
例題: 新基準原付の○×
ぴよパスのオリジナル練習問題から4問です(本試験の問題ではありません)。
例題1 総排気量が125cc以下の二輪車でも、構造上出すことができる最高出力が4.0キロワット以下のものは、原付免許で運転できる。
答え: ○。2025年4月1日施行の道路交通法施行規則第1条の2の改正によるものです。 この問題を解く →
例題2 総排気量が50ccを超える新基準原付は、後部座席が付いていれば、二人乗りをすることができる。
答え: ×。新基準原付も一般原動機付自転車なので、乗車人員は1人までです(道路交通法施行令第23条第1号)。 この問題を解く →
例題3 総排気量が50ccを超える新基準原付は、二段階の右折方法が定められた交差点でも、二段階の右折方法によらずに右折できる。
答え: ×。二段階右折の決まり(道路交通法第34条第5項)は、新基準原付にも適用されます。 この問題を解く →
例題4 補助標識に略称で「自二輪」と示されているとき、その「自二輪」には総排気量が50ccを超える新基準原付も含まれる。
答え: ×。「自二輪」は大型自動二輪車と普通自動二輪車で、一般原動機付自転車である新基準原付は含まれません(教則 付表4)。 この問題を解く →
原付免許をこれから取る人へ
新基準原付に乗るために原付免許を取る場合も、学科試験の形は変わりません。文章問題46問とイラスト問題2問の50点満点で、45点以上が合格です(警察庁の出題基準)。範囲は「交通の方法に関する教則」で、新基準原付の内容も教則に入っています。
- 勉強の進め方: 原付免許の勉強法|何日前から何をするか・ノー勉が危ない理由
- 原付だけの決まり(二段階右折の条件・30km/h・積載30kg): 原付の学科試験によく出る決まりとひっかけ
- ○×の練習: 原付免許の学科試験の練習問題(240問)
まとめ
- 原付免許で運転できる50cc超125cc以下の二輪車は、最高出力が4.0kW以下に制御された新基準原付だけ(2025年4月1日から)。
- 出力を抑えていない50cc超125cc以下の二輪車は普通自動二輪車で、普通二輪免許(小型限定を含む)が必要。
- 新基準原付のナンバープレートは白色。購入するときは最高出力を確かめる。
- 新基準原付にも30km/h・二段階右折・一人乗り・ヘルメットが適用され、高速道路は通れない。
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出典
- 警察庁「一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて」: https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/menkyo_nirinsha.html
- 警察庁「道路交通法施行規則等の改正に伴う運用上の留意事項について(通達)」丁運発第148号ほか(令和7年4月1日): https://www.npa.go.jp/laws/notification/20250403.pdf
- 道路交通法施行規則 第1条の2(一般原動機付自転車の総排気量等の大きさ)(e-Gov法令検索・2026年9月1日施行の版): https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060
- 道路交通法 第18条第1項、第34条第5項、第71条の4第2項、第85条第2項(e-Gov法令検索・2026年7月21日施行の版): https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
- 道路交通法施行令 第11条、第23条第1号(e-Gov法令検索・2026年9月1日施行の版): https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270
- 高速自動車国道法 第2条・第17条第1項(e-Gov法令検索・2025年10月1日施行の版): https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000079
- 道路法 第2条・第48条の11第1項(e-Gov法令検索・2026年7月23日施行の版): https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
- 国家公安委員会「交通の方法に関する教則」注2・第7章・付表4(車両の種類と略称)(2024年11月13日版。令和8年の改正でも付表4は変わっていません): https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/20241113kyousoku.pdf
- 警察庁「学科試験の出題形式、出題範囲及び出題基準等について(通達)」丁運発第46号(令和5年3月30日): https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/menkyo/menkyo20230330_46.pdf








