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危険物の指定数量一覧|灯油・軽油・アセトンは何類で何リットルか

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危険物の指定数量一覧|灯油・軽油・アセトンは何類で何リットルか
目次

指定数量は、危険物の危険性を考えて政令で決められた量です(消防法第9条の4)。指定数量以上の危険物は、許可を受けた製造所・貯蔵所・取扱所でなければ貯蔵・取り扱えません(消防法第10条)。指定数量未満は、市町村の火災予防条例で規制されます。

よく聞かれる物質の答えを先に書きます。ガソリン200L、灯油・軽油1,000L、重油2,000L、アセトン・エタノール・メタノール400Lです(危険物の規制に関する政令別表第三)。

この記事は、e-Gov法令検索の2026年10月時点の版(消防法は2025年6月1日施行、危険物の規制に関する政令は2026年4月4日施行、同規則は2026年6月30日施行の版)と、厚生労働省「職場のあんぜんサイト」のGHSモデルSDS(2026年10月19日に確認)をもとに書いています。

身近な物質の早見表 — 何類で、指定数量はいくつか

「類・品名」はモデルSDSの「15. 適用法令」の消防法の欄、「引火点」は「9. 物理的及び化学的性質」の値です。指定数量はSDSには書かれていないので、政令別表第三で当てています。

物質類・品名水溶性指定数量引火点(モデルSDS)
ガソリン第4類 第1石油類非水溶性200L-45℃
トルエン第4類 第1石油類非水溶性200L4.4℃
酢酸エチル第4類 第1石油類非水溶性200L-4℃
ノルマルヘキサン第4類 第1石油類非水溶性200L-22℃(密閉式・ICSC)など
アセトン第4類 第1石油類水溶性400L-20℃
エタノール第4類 アルコール類—400L13℃
メタノール第4類 アルコール類—400L12℃
2-プロパノール(イソプロピルアルコール)第4類 アルコール類—400L12℃
灯油第4類 第2石油類非水溶性1,000L37〜85℃(資料で分かれる)
軽油第4類 第2石油類非水溶性1,000L資料で値が分かれる(21〜55℃・71℃以上)
キシレン第4類 第2石油類非水溶性1,000L25℃(混合物)
酢酸第4類 第2石油類水溶性2,000L39℃
ジエチルエーテル第4類 特殊引火物—50L-45℃
二硫化炭素第4類 特殊引火物—50L-30℃
重油第4類 第3石油類(法の例示)非水溶性2,000L(モデルSDSは確認していない)
硫黄第2類 硫黄—100kg207℃
硝酸第6類 硝酸—300kg不燃性
過酸化水素第6類 過酸化水素—300kg情報なし
グリセリン製品で分かれる—第3石油類・水溶性なら4,000LモデルSDSなし

表の読み方の注意が3つあります。

  • 第1〜第3石油類では、水に溶けるかで指定数量が2倍違います。 アセトン(第1石油類・水溶性)は400Lで、ガソリン(第1石油類・非水溶性)の200Lの2倍です。酢酸(第2石油類・水溶性)も2,000Lで、灯油の2倍です
  • グリセリンは製品で区分が分かれます。 富士フイルム和光純薬の99.0重量%品のSDSは「危険物第四類 第三石油類 危険等級Ⅲ 水溶性」、健栄製薬の約85%品のSDSは「該当しない」としています。手元の製品のSDSで確かめてください
  • 硝酸と過酸化水素は、薄い水溶液だと危険物に当たらないことがあります。 第6類(酸化性液体)は、政令で定める燃焼時間の試験で性状を示すものです(消防法別表第一の備考第二十号・危険物の規制に関する政令第1条の8)。モデルSDSには濃度の条件が書かれていないので、この記事では数値の線を書きません

第4類(引火性液体)の指定数量

第4類は、引火点の範囲で品名が決まり(消防法別表第一の備考)、品名と水溶性で指定数量が決まります(政令別表第三)。

品名定義(1気圧での引火点など)法の例示非水溶性水溶性
特殊引火物発火点100℃以下、または引火点-20℃以下で沸点40℃以下ジエチルエーテル、二硫化炭素50L50L
第1石油類引火点21℃未満アセトン、ガソリン200L400L
アルコール類炭素数1〜3の飽和一価アルコール(変性アルコールを含む)—400L400L
第2石油類引火点21℃以上70℃未満灯油、軽油1,000L2,000L
第3石油類引火点70℃以上200℃未満重油、クレオソート油2,000L4,000L
第4石油類引火点200℃以上250℃未満ギヤー油、シリンダー油6,000L6,000L
動植物油類動物の脂肉等・植物の種子や果肉から抽出したもので、引火点250℃未満—10,000L10,000L

特殊引火物・アルコール類・第4石油類・動植物油類は、水溶性で数量を分けていません。水溶性液体とは、1気圧・20℃で同じ量の純水と緩やかにかき混ぜ、流れが収まった後も混合液が均一な外観を保つものをいいます(政令別表第三の備考第十号)。

第4類の数字の覚え方は 危険物乙4 指定数量の覚え方 にまとめています。

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アルコールは「60%」が線になる

エタノールやメタノールのような炭素数1〜3の飽和一価アルコールは、第4類のアルコール類です。ただし、規則第1条の3第4項が、次のものをアルコール類から除いています。

  1. 炭素数1〜3の飽和一価アルコールの含有量が60%未満の水溶液
  2. 可燃性液体量が60%未満で、引火点がエタノールの60%水溶液の引火点を超えるもの(燃焼点がエタノールの60%水溶液の燃焼点以下のものを除く)

アルコールの含有量が60%以上の水溶液は1に当たらないので、アルコール類(400L)として扱われます。

この60%は重量%(wt%)です。消防庁危険物保安室の事務連絡(令和2年4月23日)は、酒造などで使われる容量%(vol%)とは違うので注意が要るとしたうえで、容量%では概ね67vol%以上が消防法上のアルコール類に当たると示しています。消毒用のアルコール製品が危険物に当たるかは、表示の濃度が重量%か容量%かを見たうえで、製品のSDSで確かめます。

同じように、第2石油類・第3石油類・第4石油類にも、塗料類などで可燃性液体量が40%以下のものを除く定めがあります(規則第1条の3第5項・第6項。第2石油類は引火点40℃以上で燃焼点60℃以上のものに限る)。

第1類〜第6類の指定数量

第4類以外の類は、試験の結果で決まる「第一種・第二種…」の区分と、品名ごとの数量の組み合わせです(政令別表第三)。第6類だけは区分も品名ごとの数量もなく、一律300kgです。

類区分・品名指定数量
第1類(酸化性固体)第一種酸化性固体/第二種/第三種50kg/300kg/1,000kg
第2類(可燃性固体)硫化りん・赤りん・硫黄・第一種可燃性固体100kg
鉄粉・第二種可燃性固体500kg
引火性固体1,000kg
第3類(自然発火性物質及び禁水性物質)カリウム・ナトリウム・アルキルアルミニウム・アルキルリチウム・第一種10kg
黄りん20kg
第二種/第三種50kg/300kg
第4類(引火性液体)上の表50L〜10,000L
第5類(自己反応性物質)第一種自己反応性物質/第二種10kg/100kg
第6類(酸化性液体)すべて300kg

第4類だけがリットル、ほかの類はキログラムです。

指定数量の倍数の計算

倍数は「貯蔵・取り扱う量 ÷ 指定数量」です。品名や指定数量が違う危険物を同じ場所で貯蔵・取り扱うときは、それぞれの値を足し、和が1以上なら指定数量以上を扱っているとみなします(消防法第10条第2項)。

例計算倍数扱い
ガソリン100L+灯油500L100÷200+500÷1,0001.0指定数量以上(許可が要る)
ガソリン30L+灯油100L30÷200+100÷1,0000.25指定数量未満(市町村条例)。5分の1以上なので少量危険物
灯油の18Lポリタンク10個(180L)180÷1,0000.18指定数量未満で、5分の1(0.2)にも届かない
アセトン200L+トルエン100L200÷400+100÷2001.0指定数量以上

最後の例は、同じ第1石油類でも水溶性(アセトン)と非水溶性(トルエン)で割る数が違う点を見ます。計算の手順は 指定数量の倍数計算の7ステップ で練習できます。

乙4:ガソリンと灯油の倍数から規制を判断する1問 →

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量で変わる規制の段階

量何が要るか根拠
指定数量以上許可を受けた製造所・貯蔵所・取扱所で貯蔵・取扱い(10日以内の仮貯蔵・仮取扱いは消防長または消防署長の承認で可)消防法第10条
指定数量の5分の1以上〜指定数量未満市町村の火災予防条例の基準と届出(「少量危険物」と呼ぶ条例がある)消防法第9条の4・各市町村の条例
指定数量の5分の1未満市町村の火災予防条例の一般的な基準(火気・容器・転倒防止など)同上
指定数量以上を車両で運搬車両に「危」の標識、適応する消火設備危険物の規制に関する政令第30条
量にかかわらず運搬容器・積載方法・運搬方法の基準消防法第16条

指定数量の5分の1以上を扱う場所の基準と届出は 少量危険物とは に、「危」の標識の大きさは 危険物の標識と掲示板 にまとめています。

正誤の文で確かめる — ひっかけの型

文正誤根拠
第1石油類の指定数量は、水溶性液体が200L、非水溶性液体が400L誤り逆。非水溶性200L・水溶性400L
アルコール類の指定数量は400L正しい政令別表第三
灯油と軽油は第2石油類で、指定数量は1,000L正しい法別表第一の備考・政令別表第三
重油は第2石油類誤り第3石油類(法の例示)
品名が違う危険物は、倍数を合算しない誤り合算する(法第10条第2項)
指定数量未満の危険物は、どの法令の規制も受けない誤り市町村条例の規制を受ける(法第9条の4)。運搬の基準(法第16条)も量にかかわらずかかる
第6類の指定数量は300kg正しい政令別表第三

ぴよパスのオリジナル予想問題で確かめられます。

出典

  • 消防法 第9条の4・第10条・第16条・別表第一とその備考(e-Gov法令検索・2025年6月1日施行の版)
  • 危険物の規制に関する政令 第1条の8・第30条・別表第三とその備考(同・2026年4月4日施行の版)
  • 危険物の規制に関する規則 第1条の3(同・2026年6月30日施行の版)
  • 消防庁危険物保安室 事務連絡「新型コロナウイルス感染症対応に伴う高濃度エタノール製品の使用について(情報提供)」(令和2年4月23日)
  • 厚生労働省「職場のあんぜんサイト」GHSモデルSDS:アセトン、エタノール、メタノール、イソプロピルアルコール、トルエン、キシレン、酢酸、酢酸エチル、ヘキサン、灯油、軽油、ガソリン、硝酸、過酸化水素、硫黄、ジエチルエーテル、二硫化炭素(2026年10月19日に確認)
  • 富士フイルム和光純薬「グリセリン」SDS(版2.03)、健栄製薬「グリセリン」SDS(第3版)(2026年10月19日に確認)

当サイトの問題は危険物取扱者試験の問題ではありません。法令をもとに独自に作った練習問題です。消防試験研究センターとは関係ありません。

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この記事の執筆者

ぴよパス編集部

ぴよパス編集部 / 資格試験コンテンツ編集

担当領域: 消防設備士・危険物取扱者・電気工事士などの国家資格、普通免許・原付の学科、 簿記・FP 技能検定・IT パスポート・宅地建物取引士などの検定・資格まで117 試験の問題作成・解説執筆を担当

公的機関の公表データ・法令の条文・試験実施団体の公式情報を一次資料として参照しています。 記事と問題の作成には AI を使っています。問題はすべてオリジナルで、 自動の検査と、作成とは別の担当による反証 (事実と出典を選択肢ごとに確かめる) を通してから公開しています。

※本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、特定の結果を保証するものではありません。 試験の最新情報 (日程・受験料・合格基準等) は各試験実施団体の公式サイトで必ずご確認ください。 記事中に誤りを発見された場合は お問い合わせフォーム よりご指摘ください。

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