危険物の製造所・貯蔵所・取扱所には、標識と掲示板を見やすい箇所に設けます(危険物の規制に関する政令第9条第1項第3号ほか)。移動タンク貯蔵所を除き、大きさはどちらも幅0.3m以上・長さ0.6m以上の板で、注意事項の掲示板は「火気厳禁」「火気注意」が赤地に白文字、「禁水」が青地に白文字です(危険物の規制に関する規則第17条・第18条)。
色・大きさ・注意事項の組み合わせは、試験科目「危険物に関する法令」(危険物の規制に関する規則第55条)の範囲に入る論点で、甲種・乙種・丙種に共通です。この記事は、e-Gov法令検索の2026年10月時点の版(危険物の規制に関する政令は2026年4月4日施行、同規則は2026年6月30日施行の版)で条文を確かめて書いています。
標識と掲示板 — 早見表
| 板 | 何を書くか | 大きさ | 色 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 標識(施設) | 製造所・貯蔵所・取扱所である旨 | 幅0.3m以上×長さ0.6m以上 | 白地に黒文字 | 規則第17条第1項 |
| 掲示板(内容) | 類・品名・貯蔵最大数量または取扱最大数量・指定数量の倍数・保安監督者の氏名または職名(選任が必要な施設) | 幅0.3m以上×長さ0.6m以上 | 白地に黒文字 | 規則第18条第1項第2号・第3号 |
| 掲示板(注意事項) | 「火気厳禁」「火気注意」 | 同上 | 赤地に白文字 | 規則第18条第1項第4号・第5号 |
| 掲示板(注意事項) | 「禁水」 | 同上 | 青地に白文字 | 同上 |
| 掲示板(給油取扱所) | 「給油中エンジン停止」 | 同上 | 黄赤色の地に黒文字 | 規則第18条第1項第6号 |
| 掲示板(タンクの注入口・ポンプ設備) | 「屋外貯蔵タンク注入口」などと、類別・品名・注意事項(屋外貯蔵タンクの注入口は引火点21℃未満の危険物のタンク。市町村長等が不要と認めれば設けなくてよい) | 幅0.3m以上×長さ0.6m以上 | 白地に黒文字(注意事項は赤文字) | 規則第18条第2項 |
| 標識(移動タンク貯蔵所) | 「危」 | 0.3m平方以上0.4m平方以下 | 黒地に黄色の反射塗料など | 規則第17条第2項 |
| 標識(指定数量以上を運搬する車両) | 「危」 | 0.3m平方 | 黒地に黄色の反射塗料など | 規則第47条 |
標識は「ここは何の施設か」、掲示板は「中に何がどれだけあり、何に気をつけるか」を示す板、と分けて覚えると混ざりません。
注意事項の掲示板 — 類ごとの言葉と色
注意事項の言葉は、貯蔵・取扱いをする危険物の類と性状で決まります(規則第18条第1項第4号)。
| 危険物 | 掲示板の注意事項 | 色 |
|---|---|---|
| 第1類のうち、アルカリ金属の過酸化物とこれを含むもの | 禁水 | 青地に白文字 |
| 第1類のその他のもの | 掲示板の注意事項の定めはない | — |
| 第2類(引火性固体を除く) | 火気注意 | 赤地に白文字 |
| 第2類のうち引火性固体 | 火気厳禁 | 赤地に白文字 |
| 第3類のうち自然発火性物品 | 火気厳禁 | 赤地に白文字 |
| 第3類のうち禁水性物品 | 禁水 | 青地に白文字 |
| 第4類 | 火気厳禁 | 赤地に白文字 |
| 第5類 | 火気厳禁 | 赤地に白文字 |
| 第6類 | 掲示板の注意事項の定めはない | — |
ポイントは3つです。
- 第4類はすべて「火気厳禁」。ガソリンでも重油でも同じです
- 赤地に白文字は「火気厳禁」と「火気注意」の両方。色で区別するのではなく、言葉で区別します
- 青地は「禁水」だけ。第1類のアルカリ金属の過酸化物と、第3類の禁水性物品が対象です
掲示板に書く内容 — 「指定数量の倍数」と「保安監督者」
内容の掲示板には、次の事項を表示します(規則第18条第1項第2号)。
- 貯蔵し、または取り扱う危険物の類
- 品名
- 貯蔵最大数量または取扱最大数量
- 指定数量の倍数
- 危険物保安監督者の選任が必要な施設では、保安監督者の氏名または職名
危険物取扱者の氏名や、施設の所有者の住所は表示事項に入っていません。保安監督者を選任しなければならない施設の見分け方は 危険物保安監督者とは に表でまとめています。指定数量の倍数の出し方は 危険物の指定数量一覧 で扱っています。
「危」の標識 — 移動タンク貯蔵所と運搬車両で大きさが違う
黒地に黄色の「危」の板は、2つの場面で出てきます。数字が少し違うので、数字を入れ替えた文に注意します。
| 場面 | 大きさ | 掲げる場所 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 移動タンク貯蔵所(タンクローリー) | 0.3m平方以上0.4m平方以下 | 車両の前後の見やすい箇所 | 規則第17条第2項 |
| 指定数量以上の危険物を車両で運搬する | 0.3m平方 | 車両の前後の見やすい箇所 | 政令第30条第1項第2号・規則第47条 |
どちらも地が黒色、「危」の字は黄色の反射塗料その他反射性を有する材料です。運搬の標識は、指定数量以上を運ぶときに掲げます。品名や指定数量が違う危険物を一緒に運ぶときは、それぞれの数量を指定数量で割った値の和が1以上なら、指定数量以上を運んでいるとみなされます(政令第30条第2項)。
運搬容器の表示 — 掲示板とは言葉が違う
運搬容器の外側にも注意事項を表示しますが(規則第44条)、言葉は掲示板と同じではありません。
| 危険物 | 運搬容器の注意事項(規則第44条第1項第3号) |
|---|---|
| 第1類(アルカリ金属の過酸化物など) | 火気・衝撃注意、可燃物接触注意、禁水 |
| 第1類(その他) | 火気・衝撃注意、可燃物接触注意 |
| 第2類(鉄粉・金属粉・マグネシウムなど) | 火気注意、禁水 |
| 第2類(引火性固体) | 火気厳禁 |
| 第2類(その他) | 火気注意 |
| 第3類(自然発火性物品) | 空気接触厳禁、火気厳禁 |
| 第3類(禁水性物品) | 禁水 |
| 第4類 | 火気厳禁 |
| 第5類 | 火気厳禁、衝撃注意 |
| 第6類 | 可燃物接触注意 |
容器には注意事項のほか、品名・危険等級・化学名(第4類の水溶性のものは「水溶性」も)と数量を表示します(規則第44条第1項第1号・第2号)。掲示板では注意事項の定めがない第6類も、運搬容器では「可燃物接触注意」と書きます。鉄粉などの第2類は、掲示板は「火気注意」だけですが、運搬容器は「火気注意」と「禁水」です。
正誤の文で確かめる — ひっかけの型
| 文 | 正誤 | 根拠 |
|---|---|---|
| 「火気厳禁」の掲示板は、地を白色、文字を赤色とする | 誤り | 赤地に白文字 |
| 「禁水」の掲示板は、地を赤色、文字を白色とする | 誤り | 青地に白文字 |
| 第4類の危険物の掲示板の注意事項は「火気注意」 | 誤り | 第4類は「火気厳禁」 |
| 標識と掲示板は幅0.3m以上、長さ0.6m以上の板 | 正しい | 規則第17条・第18条 |
| 「給油中エンジン停止」の掲示板は、黄赤色の地に黒文字 | 正しい | 規則第18条第1項第6号 |
| 移動タンク貯蔵所の標識は、0.6m平方の白地の板に黒文字で「危」 | 誤り | 0.3〜0.4m平方の黒地に黄色の反射材 |
| 掲示板には危険物取扱者の氏名を表示する | 誤り | 表示するのは保安監督者の氏名または職名 |
ぴよパスのオリジナル予想問題で確かめられます。
指定数量未満を扱う場所の標識(少量危険物)
指定数量の5分の1以上・指定数量未満の危険物(少量危険物)を貯蔵・取り扱う場所の標識や掲示板は、消防法第9条の4により、市町村の火災予防条例で決まります。条例の例と届出の考え方は 少量危険物とは にまとめています。
出典
- 危険物の規制に関する政令 第9条第1項第3号・第29条・第30条(e-Gov法令検索・2026年4月4日施行の版)
- 危険物の規制に関する規則 第17条・第18条・第44条・第47条・第55条(同・2026年6月30日施行の版)
- 消防法 第9条の4(同・2025年6月1日施行の版)
当サイトの問題は危険物取扱者試験の問題ではありません。法令をもとに独自に作った練習問題です。消防試験研究センターとは関係ありません。










