第4類の指定数量は、品名と水溶性・非水溶性の組合せで覚えます。ガソリン200L・灯油1,000Lだけでなく、水溶性の区分と第四石油類まで確認すると、表の抜けを防げます。
指定数量は危険物政令第1条の11・別表第三に定められています。量を割って倍数を求める前に、分母となる指定数量を正しく選ぶことが、このページの目的です。
第4類の指定数量一覧
| 品名・性状 | 指定数量 |
|---|---|
| 特殊引火物 | 50L |
| 第一石油類・非水溶性液体 | 200L |
| 第一石油類・水溶性液体 | 400L |
| アルコール類 | 400L |
| 第二石油類・非水溶性液体 | 1,000L |
| 第二石油類・水溶性液体 | 2,000L |
| 第三石油類・非水溶性液体 | 2,000L |
| 第三石油類・水溶性液体 | 4,000L |
| 第四石油類 | 6,000L |
| 動植物油類 | 10,000L |
出典:危険物の規制に関する政令 別表第三。7つの品名のうち、第一〜第三石油類に水溶性・非水溶性の区分があるため、表は10行です。
代表例として、ガソリン200L、エタノール・メタノール400L、灯油・軽油1,000L、重油2,000Lは稲城市消防本部の案内でも確認できます。製品名だけで性状が分からない場合は、問題文の分類や条件を確認します。
数字を3つのまとまりに分けて覚える
まず非水溶性の第一・第二・第三石油類を、200→1,000→2,000Lと順に書きます。その横へ水溶性の値を対応させます。
| 石油類 | 非水溶性 | 水溶性 |
|---|---|---|
| 第一 | 200L | 400L |
| 第二 | 1,000L | 2,000L |
| 第三 | 2,000L | 4,000L |
この3組では、水溶性が非水溶性の2倍です。次に、アルコール類400Lを独立して覚えます。最後に、特殊引火物50L・第四石油類6,000L・動植物油類10,000Lを加えれば、表の全行がそろいます。
「2倍」は第一〜第三石油類の対応関係です。すべての危険物へ使う規則ではありません。また、水溶性だから水で簡単に消せる、と指定数量から消火方法を推測しないでください。指定数量の表と、物質に適した消火方法は分けて学びます。
表を隠して確認するなら、この順番
- 第一〜第三石油類の非水溶性の値を、順に書けるか。
- その横に水溶性の値を対応させられるか。
- アルコール類と第一石油類の水溶性は、どちらも400Lだと区別できるか。
- 特殊引火物・第四石油類・動植物油類を省略せず書けるか。
数字だけでなく品名も一緒に確認します。同じ2,000Lでも「第二石油類の水溶性」と「第三石油類の非水溶性」は別の区分です。
倍数は「数量÷指定数量」
たとえば、指定数量200Lのガソリン300Lなら、300÷200=1.5倍です。同一の場所に複数の危険物がある場合は、それぞれの倍数を足します。
同一の場所でガソリン100Lと灯油500Lを貯蔵し、指定数量をそれぞれ200L・1,000Lとすると、100÷200+500÷1,000=0.5+0.5=1倍です。数量を先に足すのでも、倍数を平均するのでもありません。消防法第10条第2項
倍数の途中式を確認する例題・単位換算と丸めを確認する7ステップ
指定数量未満でも規制がなくなるわけではない
| 数量区分 | 確認する規定 |
|---|---|
| 指定数量以上 | 消防法第10条の貯蔵・取扱いの規制、施設設置は第11条の許可 |
| 指定数量未満 | 消防法第9条の4に基づく市町村条例の基準 |
指定数量以上には、指定数量ちょうども含みます。第10条第1項ただし書には、所轄消防長又は消防署長の承認を受けた10日以内の仮貯蔵・仮取扱いの例外があるため、許可と承認の条件を読み分けます。
指定数量の5分の1(0.2倍)は、少量危険物を学ぶ際にも出てくる値です。たとえば稲城市の案内では、5分の1以上・指定数量未満を少量危険物貯蔵取扱所とし、5分の1未満にも条例による遵守事項があると説明しています。全国一律に「0.2倍未満は自由」「0.2倍以上なら条件を問わず届出」とは読み替えず、地域の条例と対象の用途・条件を確認してください。
数量を覚えたら、別の品目で計算する
表を再現できたら、3品目の指定数量を使う合算問題で分母を選べるか試せます。ほかの計算も含めて練習する場合は乙4計算問題一覧へ。
数量の暗記ができても、法令科目全体を学び終えたことにはなりません。許可・届出・取扱者の制度などは法令の問題一覧で確認してください。
出典・確認日:2026年9月11日








