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QC検定®(品質管理検定®)2級 品質保証:新製品開発 練習問題 第15問: 市場で、製品の欠陥による人身事故が起きた。製造物責任法では、人の生命又は身体を侵害した場合の損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知

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市場で、製品の欠陥による人身事故が起きた。製造物責任法では、人の生命又は身体を侵害した場合の損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知った時から一定の期間行使しないと、時効によって消滅する。その期間はどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 五年間

第5条第1項第1号は、損害及び賠償義務者を知った時から三年間行使しないときに時効で消滅する(消滅時効)としているが、同条第2項により、人の生命又は身体を侵害した場合は「三年間」が「五年間」に読み替えられる(1が正しい)。市場トラブルで人身事故が起きたときは、この長い期間を前提に記録や対応を整えておく。2の三年間は、物の損害だけのときなど、生命・身体以外の場合の期間である。3の十年間は、知った時からではなく、製造業者等が製造物を引き渡した時から数える長期の期間である(同条第1項第2号)。ただし、体内に蓄積して健康を害する物質による損害や、潜伏期間を経て症状が出る損害は、損害が生じた時から数える(同条第3項)。4の一年間は、この法律に定めがない。

根拠・参照資料: 製造物責任法第5条

関連キーワード: 製造物責任法・市場トラブル・人身事故・消滅時効・損害賠償

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