給与計算実務能力検定2級 支給項目・割増賃金 練習問題 第18問: 所得税における給与所得の範囲と、非課税となる手当に関する記述として、最も適切なものを一つ選びなさい。
支給項目・割増賃金
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第18問
所得税における給与所得の範囲と、非課税となる手当に関する記述として、最も適切なものを一つ選びなさい。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 社宅を無償で貸すなど金銭以外の経済的利益も、原則として給与所得となる。
金銭以外の経済的利益も原則として給与所得の収入金額になる、という記述が適切です。所得税法第36条第1項は、収入金額を、金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入する場合にはその価額とすると定めています。
国税庁タックスアンサーNo.2508は、資産を無償または低い対価で貸し付けたことによる経済的利益などを現物給与とし、原則として給与所得の収入金額とされると説明しています。金銭で支払われるものに限るとする記述は、この現物給与を見落としています。
宿直や日直の手当のうち一定金額以下のものは非課税とされているので、一定金額以下でも課税の対象となるとする記述は誤りです。残業手当は、休日出勤手当や職務手当などと同じく給与所得となり、課税されます。
なお、現物給与には評価や非課税の特別な取扱いが定められているものもあります。
根拠・参照資料: 所得税法第36条第1項
関連キーワード: 現物給与・給与所得・非課税の手当
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