給与計算実務能力検定2級 支給項目・割増賃金 練習問題 第17問: Fさんは、自宅から最寄り駅まで片道6kmをマイカーで通い、そこから電車で通勤している。電車の1か月定期券の価額は9,800円で、最も経済的かつ合理的な経路による
Fさんは、自宅から最寄り駅まで片道6kmをマイカーで通い、そこから電車で通勤している。電車の1か月定期券の価額は9,800円で、最も経済的かつ合理的な経路による額である。会社はFさんに通勤手当として月16,000円を支給している(Fさんは駅の周辺の駐車場などの料金を負担していない)。マイカー通勤者の1か月当たりの非課税限度額は、片道2km以上10km未満が4,200円、片道10km以上15km未満が7,300円である。この通勤手当のうち、所得税の課税対象となる1か月の金額として、最も適切なものを一つ選びなさい。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 2,000円
2,000円が適切です。所得税法施行令第20条の2第5号は、交通機関を利用するほか併せてマイカーなどの交通用具を使用する人の非課税の額を、最も経済的かつ合理的な経路による運賃等の額と、交通用具を使用する距離に応じた額との合計額(1か月15万円が上限)としています。
国税庁タックスアンサーNo.2582も同じ扱いを示しています。Fさんは駐車場の料金を負担していないので、駐車場の料金を加える同条第6号ではなく第5号に当たります。
マイカーの区間は片道6kmなので4,200円、非課税限度額=9,800円+4,200円=14,000円です。課税対象=16,000円-14,000円=2,000円となります。
6,200円は、マイカーの分を足さずに16,000円-9,800円とした値です。11,800円は、電車の定期券の分を足さずに16,000円-4,200円とした値です。
0円は、併用の通勤手当を全額非課税とした誤りで、合計額を超える部分は給与として課税されます。電車とマイカーの併用では、二つの限度額を合計してから支給額と比べます。
根拠・参照資料: 所得税法第9条第1項第5号、所得税法施行令第20条の2第5号
関連キーワード: 通勤手当・併用通勤・非課税限度額・課税通勤費
模試 (40問)
知識と計算を本番の配点で解き、70点を確かめる
知識問題は各2点、計算問題は各6点の100点満点で採点します。分野ごとの正答率から、苦手な分野を見つけられます。Premium (月980円)Premium (ご利用中)時間制限つきの実力チェック