給与計算実務能力検定2級 支給項目・割増賃金 練習問題 第16問: 新幹線を利用して通勤する従業員に支給する通勤手当の所得税の取扱いに関する記述として、最も適切なものを一つ選びなさい。
支給項目・割増賃金
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第16問
新幹線を利用して通勤する従業員に支給する通勤手当の所得税の取扱いに関する記述として、最も適切なものを一つ選びなさい。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 新幹線の特急料金も、最も経済的かつ合理的な経路と方法によるものなら非課税の対象になる。
特急料金も最も経済的かつ合理的な経路と方法によるものなら非課税の対象になる、という記述が適切です。所得税法施行令第20条の2第1号は、交通機関を利用する人の通勤手当について、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額(1月当たり15万円が上限)を非課税としています。
国税庁タックスアンサーNo.2582は、新幹線や特急列車の運賃等の額もこれに当たれば非課税の通勤手当に含まれる一方、グリーン料金は含まれないと説明しています。全額課税とする記述は、新幹線であることだけで非課税を否定しており誤りです。
グリーン料金も含むとする記述は、上の説明と逆です。15万円の限度額が適用されないとする記述も誤りで、新幹線の通勤でも1か月15万円を超える部分は課税されます。
根拠・参照資料: 所得税法第9条第1項第5号、所得税法施行令第20条の2第1号
関連キーワード: 通勤手当・新幹線通勤・グリーン料金・非課税限度額
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