給与計算実務能力検定2級 支給項目・割増賃金 練習問題 第15問: 労働基準法の割増賃金の基礎となる賃金に関する記述として、最も適切なものを一つ選びなさい。
支給項目・割増賃金
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第15問
労働基準法の割増賃金の基礎となる賃金に関する記述として、最も適切なものを一つ選びなさい。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 臨時に支払われた賃金と1か月を超える期間ごとに支払われる賃金は、割増賃金の基礎に算入しない。
臨時に支払われた賃金と1か月を超える期間ごとに支払われる賃金を算入しない、という記述が適切です。労働基準法第37条第5項は、家族手当・通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金を割増賃金の基礎に算入しないとし、労働基準法施行規則第21条は、別居手当(第1号)・子女教育手当(第2号)・住宅手当(第3号)のほか、臨時に支払われた賃金(第4号)と1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(第5号)を挙げています。
通勤手当の一部だけを算入するとする記述は、所得税の非課税限度額と労働基準法の算入の範囲を混同しています。別居手当や子女教育手当を算入するとする記述は、施行規則第21条第1号・第2号に列挙されていることを見落としています。
労使協定を結んで定めれば除く賃金を追加できるとする記述も誤りで、除外できるのは法と施行規則に列挙された賃金に限られます。
根拠・参照資料: 労働基準法第37条第5項、労働基準法施行規則第21条
関連キーワード: 割増賃金の基礎・臨時に支払われた賃金・除外賃金
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