給与計算実務能力検定2級 支給項目・割増賃金 練習問題 第14問: Eさんはマイカーだけで通勤しており、片道の通勤距離は12kmである。会社はEさんに通勤手当として月10,000円を支給している(Eさんは駐車場の料金を負担してい
Eさんはマイカーだけで通勤しており、片道の通勤距離は12kmである。会社はEさんに通勤手当として月10,000円を支給している(Eさんは駐車場の料金を負担していない)。マイカー通勤者の通勤手当の1か月当たりの非課税限度額は次のとおりとする。この通勤手当のうち、所得税の課税対象となる1か月の金額として、最も適切なものを一つ選びなさい。 ・片道2km以上10km未満:4,200円 ・片道10km以上15km未満:7,300円 ・片道15km以上25km未満:13,500円
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 2,700円
2,700円が適切です。所得税法第9条第1項第5号は、通勤手当のうち一般の通勤者につき通常必要と認められる部分として政令で定めるものを非課税とし、所得税法施行令第20条の2第2号は、自動車などの交通用具を使用する人の非課税の額を片道の通勤距離の区分ごとに定めています。
片道12kmは「10km以上15km未満」に当たるので、非課税限度額は7,300円です。課税対象=10,000円-7,300円=2,700円となります。
0円は、通勤手当を全額非課税とした誤りで、限度額を超える部分は給与として課税されます。10,000円は、マイカー通勤の手当を全額課税とした誤りです。
5,800円は、区分を取り違えて「2km以上10km未満」の4,200円を引いた値(10,000円-4,200円)です。限度額は実際の支給額ではなく片道の距離で決まり、超えた部分だけが課税される点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 所得税法第9条第1項第5号、所得税法施行令第20条の2第2号
関連キーワード: 通勤手当・マイカー通勤・非課税限度額・課税通勤費
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