給与計算実務能力検定2級 支給項目・割増賃金 練習問題 第13問: 月給制の従業員Dさんの所定労働時間は、午後2時から午後11時まで(休憩1時間を除いた実労働8時間)で、1週間の労働時間は40時間以内である。Dさんが所定労働時間
支給項目・割増賃金
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第13問
月給制の従業員Dさんの所定労働時間は、午後2時から午後11時まで(休憩1時間を除いた実労働8時間)で、1週間の労働時間は40時間以内である。Dさんが所定労働時間どおりに勤務した日の、午後10時から午後11時までの1時間の労働の取扱いとして、最も適切なものを一つ選びなさい。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 時間外労働ではないが、2割5分以上の率で計算した深夜の割増賃金が必要である。
時間外労働ではないが、2割5分以上の深夜の割増賃金が必要、という記述が適切です。Dさんの実労働は1日8時間・1週40時間以内で、労働基準法第32条の法定労働時間を超えていないため、時間外労働の割増賃金は発生しません。
一方、同法第37条第4項は、午後10時から午前5時までの間に労働させた時間について、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を求めており、所定労働時間内かどうかを問いません。「所定労働時間内なので不要」とする記述は、深夜の割増を時間外に付くものと取り違えています。
「5割以上」とする記述は、法定労働時間を超えていない時間を時間外労働と数えています。「法定休日の労働にだけ必要」とする記述は、深夜の割増と休日の割増を混同しています。
月給制なら1時間分の通常の賃金は月給に含まれているので、追加で支払うのは2割5分以上の部分です。
根拠・参照資料: 労働基準法第32条・第37条第4項
関連キーワード: 深夜労働・割増賃金・所定労働時間・法定労働時間
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