給与計算実務能力検定2級 支給項目・割増賃金 練習問題 第12問: 月給制の従業員Cさんの毎月の賃金は、基本給268,640円、職務手当20,000円、通勤手当(通勤距離に応じて支給)16,400円である。会社の所定労働時間は1
月給制の従業員Cさんの毎月の賃金は、基本給268,640円、職務手当20,000円、通勤手当(通勤距離に応じて支給)16,400円である。会社の所定労働時間は1日8時間、年間休日は119日(1年は365日とする)で、月によって所定労働日数が異なる。この月の所定労働日数は22日で、Cさんは法定労働時間を超えて12時間の時間外労働(1か月60時間以内)をした。時間外労働の割増率を2割5分とするとき、この12時間に対して支払う賃金(割増分を含む)として、最も適切なものを一つ選びなさい。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 26,400円
26,400円が適切です。月によって所定労働時間数が異なる月給は、1年間における1月平均所定労働時間数で割ります(労働基準法施行規則第19条第1項第4号)。
年間所定労働日数=365日-119日=246日、年間所定労働時間=246日×8時間=1,968時間、1月平均所定労働時間=1,968時間÷12=164時間です。通勤手当は割増賃金の基礎に算入しない(労働基準法第37条第5項)ので、算入する賃金=268,640円+20,000円=288,640円、1時間あたりの賃金=288,640円÷164時間=1,760円です。
時間外労働の賃金=1,760円×1.25×12時間=26,400円となります。21,120円は、1,760円×12時間で割増を掛けていない値です。
24,600円は、この月の所定労働時間22日×8時間=176時間で割り(1,640円)、1,640円×1.25×12時間とした値です。27,900円は、通勤手当まで算入して305,040円÷164時間=1,860円とし、1,860円×1.25×12時間とした値です。
根拠・参照資料: 労働基準法第37条第1項・第5項、労働基準法施行規則第19条第1項第4号
関連キーワード: 1月平均所定労働時間・割増賃金・年間休日・月給
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