給与計算実務能力検定2級 支給項目・割増賃金 練習問題 第11問: Bさんの賃金は出来高払制の歩合給だけで、この月の歩合給は189,000円であった。この月の総労働時間は210時間で、その内訳は所定労働時間180時間と、法定労働
Bさんの賃金は出来高払制の歩合給だけで、この月の歩合給は189,000円であった。この月の総労働時間は210時間で、その内訳は所定労働時間180時間と、法定労働時間を超える時間外労働30時間(1か月60時間以内)である。時間外労働の割増率を2割5分とするとき、この月に歩合給とは別に支払う時間外労働の割増賃金の額として、最も適切なものを一つ選びなさい。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 6,750円
6,750円が適切です。労働基準法施行規則第19条第1項第6号は、出来高払制その他の請負制によって定められた賃金について、賃金算定期間の賃金の総額をその期間の総労働時間数で除した金額を1時間あたりの額とします。
189,000円÷210時間=900円です。時間外労働の時間に対する1.0の部分は、その時間も含めた労働の成果として歩合給にすでに含まれているため、別に支払うのは2割5分の割増の部分だけで足りるのが原則です(厚生労働省の事業者向けQ&Aでも示されています)。
900円×0.25×30時間=6,750円となります。7,875円は、総労働時間ではなく所定労働時間180時間で割り(1,050円)、1,050円×0.25×30時間とした値です。
33,750円は、900円×1.25×30時間で、歩合給に含まれている1.0の部分まで重ねて支払う計算です。39,375円は、所定労働時間で割ったうえに1.25を掛けた値です。
月給の場合とは、割る時間数も掛ける率も違う点に注意しましょう。
根拠・参照資料: 労働基準法第37条第1項、労働基準法施行規則第19条第1項第6号
関連キーワード: 出来高払制・歩合給・割増賃金・総労働時間
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