給与計算実務能力検定2級 支給項目・割増賃金 練習問題 第10問: パートタイム労働者Aさんの賃金は、時給1,200円と、月額8,000円の職務手当である。Aさんの1か月の所定労働時間は80時間で、月によって変わらない。なお、同
パートタイム労働者Aさんの賃金は、時給1,200円と、月額8,000円の職務手当である。Aさんの1か月の所定労働時間は80時間で、月によって変わらない。なお、同じ会社の正社員の1か月の所定労働時間は160時間である。この月、Aさんは法定労働時間を超えて10時間の時間外労働(1か月60時間以内)をした。時間外労働の割増率を2割5分とし、ほかに割増賃金の基礎となる賃金はないものとするとき、この10時間に対して支払う賃金(割増分を含む)として、最も適切なものを一つ選びなさい。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 16,250円
16,250円が適切です。労働基準法施行規則第19条第1項は、時間によって定められた賃金はその金額(第1号)、月によって定められた賃金は月の所定労働時間数で除した金額(第4号)とし、賃金が二以上の種類からなる場合は各号で算定した金額の合計額とします(第7号)。
時給の部分=1,200円、職務手当の部分=8,000円÷80時間=100円で、1時間あたりの賃金=1,200円+100円=1,300円です。時間外労働の賃金=1,300円×1.25×10時間=16,250円となります。
15,000円は、職務手当を足さずに1,200円×1.25×10時間とした値です。15,625円は、職務手当をAさん本人ではなく正社員の所定労働時間160時間で割り(50円)、1,250円×1.25×10時間とした値です。
13,000円は、1,300円×10時間で2割5分の割増を掛けていない値です。月額の手当は、本人の所定労働時間で1時間あたりに直してから時給に足します。
根拠・参照資料: 労働基準法第37条第1項、労働基準法施行規則第19条第1項第1号・第4号・第7号
関連キーワード: 割増賃金・時給・職務手当・1時間あたりの賃金
模試 (40問)
知識と計算を本番の配点で解き、70点を確かめる
知識問題は各2点、計算問題は各6点の100点満点で採点します。分野ごとの正答率から、苦手な分野を見つけられます。Premium (月980円)Premium (ご利用中)時間制限つきの実力チェック