給与計算実務能力検定2級 支給項目・割増賃金 練習問題 第9問: 給与として支給する各種の手当の所得税の取扱いに関する記述として、最も適切なものを一つ選びなさい。
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初級推定正答率 約 74%
給与として支給する各種の手当の所得税の取扱いに関する記述として、最も適切なものを一つ選びなさい。
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正解: 4. 職務手当は、職務に応じて支給する労働の対価なので、所得税が課税される。
「職務手当は、職務に応じて支給する労働の対価なので、所得税が課税される。」が適切です。所得税法第28条第1項は、給与所得を俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得と定めています。国税庁のタックスアンサーNo.2508は、手当は原則として給与所得となり、残業手当や職務手当のほか家族(扶養)手当や住宅手当も給与所得になると説明しています。職務手当は給与所得として課税されます。非課税となるのは、一定額以下の通勤手当、通常必要と認められる転勤や出張の旅費、一定額以下の宿直や日直の手当などの例外です。家族手当を扶養のための手当だから非課税とする記述と、住宅手当を福利厚生だから非課税とする記述は、この原則を誤っています。出張の旅費のうち通常必要なものは所得税法第9条第1項第4号により非課税で、給与と一緒に支払っても課税されません。
根拠・参照資料: 所得税法第28条第1項、所得税法第9条第1項第4号
関連キーワード: 給与所得・課税される手当・家族手当・住宅手当
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