貸金業務取扱主任者資格試験 返済能力の調査・総量規制 練習問題 第24問: 貸金業者Aは、個人顧客Bと極度額60万円の極度方式基本契約を締結しており(極度額を下回る額は提示していない。)、AとBの間にほかの貸付けの契約はない。Aが貸金業
貸金業者Aは、個人顧客Bと極度額60万円の極度方式基本契約を締結しており(極度額を下回る額は提示していない。)、AとBの間にほかの貸付けの契約はない。Aが貸金業法第13条の3第2項の定期の調査をしなければならない場合に当たり、指定信用情報機関の信用情報により、他の貸金業者からBへの貸付けの残高が合計50万円(住宅資金貸付契約等に係るものはない。)あることが分かった。以下、同条第5項の極度方式個人顧客合算額を「合算額」という。Bから資力を明らかにする書面の提出を受けることに関する記述として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. Aは、Bが既に所定の書面を提出している場合を除き、合算額が100万円を超えると知った日から1か月以内に、源泉徴収票などの提出を受けなければならない。
「既に所定の書面を提出している場合を除き、100万円を超えると知った日から1か月以内に提出を受ける」が正しい記述です。合算額は、この契約の極度額60万円と他の貸金業者の残高50万円を合算した110万円で、100万円を超えます。
貸金業法第13条の3第3項は、同条第1項・第2項の調査をする場合に合算額が100万円を超えるときは源泉徴収票などの提出を受けることを求め、既に提出を受けているときは不要とし、施行規則第10条の26第1項は、100万円を超えると知った日から1か月以内に受けることを定めています。期限は「次の定期の調査」までではありません。
100万円を超えれば基準額を超えるかどうかを問わず必要です。既に所定の書面を受けていれば出し直させる必要はありません。
根拠・参照資料: 貸金業法第13条の3第2項・第3項・第5項、貸金業法施行規則第10条の26第1項
関連キーワード: 極度方式基本契約・資力を明らかにする書面・極度方式個人顧客合算額
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