貸金業務取扱主任者資格試験 返済能力の調査・総量規制 練習問題 第23問: 個人顧客Bは、銀行(預金保険法に規定する金融機関)からの貸付けを受けるまでのつなぎとして、貸金業者Aに借入れを申し込んだ。Aがこれに応じると、Bの個人顧客合算額
返済能力の調査・総量規制
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第23問
個人顧客Bは、銀行(預金保険法に規定する金融機関)からの貸付けを受けるまでのつなぎとして、貸金業者Aに借入れを申し込んだ。Aがこれに応じると、Bの個人顧客合算額は基準額を超える。施行規則第10条の23第1項第6号の契約(金融機関からの貸付けまでのつなぎの貸付け)に関する記述として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 銀行からの貸付けが確実と認められ、返済期間が1か月を超えないことが要件で、極度方式基本契約は当たらない。
「銀行からの貸付けが確実と認められ、返済期間が1か月を超えないことが要件で、極度方式基本契約は当たらない」が正しい記述です。施行規則第10条の23第1項第6号は、預金保険法の金融機関からの貸付け(正規貸付け)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けの契約で、極度方式基本契約を除き、正規貸付けが確実と認められ、返済期間が1か月を超えないものを、基準額を超えても締結できる契約としています。
期間は「3か月」ではなく1か月です。極度方式基本契約によるつなぎは対象から除かれています。
つなぎの先は金融機関からの貸付けであり、他の貸金業者からの貸付けまでのつなぎは当たりません。住宅資金のつなぎ(除外契約)とは別の規定である点も押さえましょう。
根拠・参照資料: 貸金業法第13条の2第2項、貸金業法施行規則第10条の23第1項第6号
関連キーワード: 個人過剰貸付契約・つなぎ融資・例外契約
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