貸金業務取扱主任者資格試験 返済能力の調査・総量規制 練習問題 第22問: 個人顧客Bは、緊急に必要な医療費を支払うため、貸金業者Aに借入れを申し込んだ。この貸付けでBの個人顧客合算額は基準額を超えることとなる。この医療費は高額療養費で
返済能力の調査・総量規制
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第22問
個人顧客Bは、緊急に必要な医療費を支払うため、貸金業者Aに借入れを申し込んだ。この貸付けでBの個人顧客合算額は基準額を超えることとなる。この医療費は高額療養費ではないものとする。施行規則第10条の23第1項第2号の契約(緊急に必要と認められる医療費を支払うための貸付け)に関する記述として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. Bの返済能力を超えないと認められることが要件で、Bが現にこの種の貸付けの契約を締結していない場合に限られる。
「返済能力を超えないと認められることが要件で、現にこの種の契約を締結していない場合に限られる」が正しい記述です。施行規則第10条の23第1項第2号は、個人顧客又は生計を一にする親族の緊急に必要と認められる医療費(所得税法第73条第2項の医療費)を支払うための貸付けで、返済能力を超えないと認められるものを、基準額を超えても締結できる契約とし、個人顧客が現にその貸付けの契約を締結していない場合に限っています。
「10万円」「3か月」は同項第2号の2の特定緊急貸付契約の要件で、この契約には金額・期間の定めはありません。生計を一にする親族の医療費も対象です。
既にこの種の契約を締結していれば重ねて締結できません。特定緊急貸付契約と要件を混同しないようにしましょう。
根拠・参照資料: 貸金業法第13条の2第2項、貸金業法施行規則第10条の23第1項第2号
関連キーワード: 個人過剰貸付契約・医療費・例外契約
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