貸金業務取扱主任者資格試験 返済能力の調査・総量規制 練習問題 第20問: 貸金業者Aは、個人顧客Bから不動産に関係する貸付けの申込みを受けた。この貸付けが、個人過剰貸付契約から除かれる契約(貸金業法施行規則第10条の21第1項の契約。
返済能力の調査・総量規制
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第20問
貸金業者Aは、個人顧客Bから不動産に関係する貸付けの申込みを受けた。この貸付けが、個人過剰貸付契約から除かれる契約(貸金業法施行規則第10条の21第1項の契約。以下「除外契約」という。)に当たるかどうかに関する記述として、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. Bが住んでいる居宅を担保とする貸付けでも、Bの返済能力を超えず、貸付けの金額が締結時の居宅の価格の範囲内であれば、除外契約に当たる。
誤っているのは「Bが住んでいる居宅を担保とする貸付けでも…除外契約に当たる」です。施行規則第10条の21第1項第6号は、不動産(借地権を含む)を担保とし、返済能力を超えず、貸付けの金額が締結時の不動産の価格の範囲内である貸付けを除外契約としますが、個人顧客や担保を提供する者の居宅、居宅の用に供する土地・借地権、生計の維持に不可欠な不動産を担保とするものは対象から除いています。
居住の用に供していない土地を担保とする貸付けは要件を満たせば当たります。不動産の価格は鑑定評価額・公示価格・路線価・固定資産税評価額その他の資料に基づき合理的に算出した額です。
不動産の建設・購入の資金の貸付けは、担保の有無にかかわらず同項第1号の除外契約です。居宅は担保の対象から外れる点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 貸金業法第13条の2第2項、貸金業法施行規則第10条の21第1項第1号・第6号
関連キーワード: 個人過剰貸付契約・除外契約・不動産担保
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