貸金業務取扱主任者資格試験 返済能力の調査・総量規制 練習問題 第19問: 貸金業者Aは、個人顧客Bと極度方式基本契約を締結している(特定緊急貸付契約ではなく、施行規則第10条の24第1項第1号で対象から除かれる契約にも当たらない)。同
返済能力の調査・総量規制
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第19問
貸金業者Aは、個人顧客Bと極度方式基本契約を締結している(特定緊急貸付契約ではなく、施行規則第10条の24第1項第1号で対象から除かれる契約にも当たらない)。同号の基準(契約期間を1か月ごとの期間に区切って判定するもの)と、それに該当した場合に行う貸金業法第13条の3第1項の調査に関する記述として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. ある期間内の極度方式貸付けの合計額が6万円で、その期間の末日の残高の合計額が12万円であるときは、この基準に該当する。
「期間内の貸付けの合計額が6万円で、末日の残高の合計額が12万円」のときは基準に該当します。施行規則第10条の24第1項第1号は、1か月ごとの期間内の極度方式貸付けの合計額が5万円を超え、かつ、期間の末日の残高の合計額が10万円を超えることを基準としており、同条第2項は、基準を満たしたときは期間の末日から3週間を経過する日までに指定信用情報機関に個人信用情報の提供を依頼することを求めています。
「合計額8万円・残高9万円」は、残高が10万円を超えないので該当しません。依頼の期限は「1か月」ではなく3週間です。
Bと締結している別の極度方式基本契約の貸付けの金額と残高も合算して判定します。2つの金額の両方を超えることが要件である点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 貸金業法第13条の3第1項、貸金業法施行規則第10条の24第1項第1号・第2項
関連キーワード: 基準額超過極度方式基本契約・極度方式基本契約・指定信用情報機関
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