貸金業務取扱主任者資格試験 返済能力の調査・総量規制 練習問題 第18問: 貸金業者Aは、個人顧客Bと極度方式によらない貸付けの契約を締結した。この契約に当たって行った返済能力の調査について、貸金業法第13条第4項により作成する記録に関
返済能力の調査・総量規制
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第18問
貸金業者Aは、個人顧客Bと極度方式によらない貸付けの契約を締結した。この契約に当たって行った返済能力の調査について、貸金業法第13条第4項により作成する記録に関する記述として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. Aは、契約年月日や資力・借入れの状況の調査の結果などを記録し、契約に定めた最終の返済期日(債権が先に消滅したときはその日)まで保存する。
「契約年月日や資力・借入れの状況の調査の結果などを記録し、最終の返済期日まで保存する」が正しい記述です。貸金業法第13条第4項は、貸付けの契約を締結した場合に調査に関する記録の作成と保存を求め、施行規則第10条の18は、記録する事項(契約年月日、書面等の提出を受けた年月日、資力と借入れの状況の調査の結果など)と、契約に定められた最終の返済期日(債権が弁済その他で消滅したときはその日)までの保存を定めています。
「締結した日から10年間、完済後も」保存するのは、保存の終わりを返済期日(先に消滅したときはその日)に結び付けた規定と合いません。「書面の提出を受けた場合に限り」作成するのではなく、締結した契約について顧客等ごとに作成します。
指定信用情報機関の信用情報を使った借入れの状況の調査の結果も、記録する事項に含まれます。保存の終わりが契約の返済期日に結び付いていることを押さえましょう。
根拠・参照資料: 貸金業法第13条第4項、貸金業法施行規則第10条の18第1項・第2項
関連キーワード: 返済能力の調査・調査の記録・保存期間
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