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貸金業務取扱主任者資格試験 返済能力の調査・総量規制 練習問題 第17問: 貸金業者Aは、個人顧客Bと締結している極度方式基本契約について貸金業法第13条の3の調査を行い、この契約が基準額超過極度方式基本契約に当たると認めた。Aが講じな

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初級

貸金業者Aは、個人顧客Bと締結している極度方式基本契約について貸金業法第13条の3の調査を行い、この契約が基準額超過極度方式基本契約に当たると認めた。Aが講じなければならない措置として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 基準額超過とならないようにするための極度額の減額か、新たな極度方式貸付けの停止をする。

正しいのは「極度額の減額か、新たな極度方式貸付けの停止をする」という記述です。貸金業法第13条の4は、調査で基準額超過極度方式基本契約に当たると認められたとき、極度方式貸付けを抑制するために必要な措置を講じることを義務づけ、施行規則第10条の29はその措置を、基準額超過極度方式基本契約に当たらないようにするための極度額の減額と、新たな極度方式貸付けの停止と定めています。「直ちに解除し一括返済を求める」は、定められた措置に含まれません。「措置を講じるかどうかは任意で通知すれば足りる」は、講じなければならないとする第13条の4に反します。「返済の受入れを一時止める」も、貸付けを抑える措置ではありません。法令が定める措置は、極度額と新たな貸付けを抑える2つです。

根拠・参照資料: 貸金業法第13条の4、貸金業法施行規則第10条の29

関連キーワード: 極度方式基本契約・基準額超過極度方式基本契約・極度額の減額

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