貸金業務取扱主任者資格試験 登録制度・主任者の配置 練習問題 第27問: 都道府県知事の登録を受けた貸金業者Xの営業所に勤務する貸金業務取扱主任者Hについて生じた事由と、その届出等に関するAからDまでの記述のうち、貸金業法上正しいもの
都道府県知事の登録を受けた貸金業者Xの営業所に勤務する貸金業務取扱主任者Hについて生じた事由と、その届出等に関するAからDまでの記述のうち、貸金業法上正しいものの組合せはどれか。 A Hが心身の故障のため主任者の職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者に当たることとなったときは、H本人又はその法定代理人若しくは同居の親族が、その日から30日以内に届け出なければならない。 B Hが拘禁刑に処せられたときは、その旨の届出は、H本人ではなく、Hが勤務する貸金業者Xが、その日から30日以内にしなければならない。 C Hが死亡したときは、Hの相続人が、その事実を知った日から30日以内に、Xの登録をした都道府県知事に届け出なければならない。 D Hが死亡した場合において、その相続人がないときは、死亡等の届出がされなくても、Hの主任者登録は抹消される。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. A、D
正しいのはAとDです。第24条の29は、主任者が心身の故障で第24条の27第1項第1号に当たることとなったときは本人又はその法定代理人若しくは同居の親族が、死亡したときは相続人がその事実を知った日から、30日以内に内閣総理大臣に届け出ると定めます。
死亡して相続人がないときは、第24条の31第4号により主任者登録が抹消されます。Bは、拘禁刑に処せられたときの届出者を勤務先の貸金業者としている点が誤りで、第24条の29第3号により本人が届け出ます。
Cは、届出先を勤務先の貸金業者の登録をした都道府県知事としている点が誤りです。届出先は勤務先の登録行政庁によらず内閣総理大臣で、受理の事務は施行規則第26条の58により貸金業協会が行います。
根拠・参照資料: 貸金業法第24条の27第1項・第24条の29・第24条の31第4号、貸金業法施行規則第26条の58第6号
関連キーワード: 死亡等の届出・同居の親族・主任者登録の抹消
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