貸金業務取扱主任者資格試験 登録制度・主任者の配置 練習問題 第23問: 丙県知事の登録を受けた貸金業者Eは、登録を受けた日から7か月を経過したが、正当な理由がないのに、まだ貸金業を開始していない。Eの登録の取消しに関する説明として、
登録制度・主任者の配置
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第23問
丙県知事の登録を受けた貸金業者Eは、登録を受けた日から7か月を経過したが、正当な理由がないのに、まだ貸金業を開始していない。Eの登録の取消しに関する説明として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 登録から6か月を過ぎても貸金業を始めていないので、丙県知事はEの登録を取り消すことができる。
「登録から6か月を過ぎても貸金業を始めていないので、丙県知事はEの登録を取り消すことができる」が正解です。第24条の6の6第1項第2号は、正当な理由なく、登録を受けてから6か月の間に業務を始めないときや、6か月以上続けて休止したときに、登録を取り消すことができるとしています。
「1年を経過するまでは」取り消せないとする説明は、期限を長く取り違えています。「取り消さなければならず」とする説明は、この取消しが行政庁の判断に委ねられた任意的なものである点を落としています。
所在不明の場合は、同項第1号により公告から30日たっても申出がないときに取り消せるので、「14日」は誤りです。
根拠・参照資料: 貸金業法第24条の6の6第1項第1号・第2号
関連キーワード: 登録の取消し・業務の不開始・所在不明
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