貸金業務取扱主任者資格試験 登録制度・主任者の配置 練習問題 第22問: 乙県知事の登録を受けた貸金業者Dは、営業所に貸付けの利率などを掲示しておらず、貸金業法第14条に違反していた。第24条の6の4第1項に基づいて乙県知事がDに対し
登録制度・主任者の配置
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第22問
乙県知事の登録を受けた貸金業者Dは、営業所に貸付けの利率などを掲示しておらず、貸金業法第14条に違反していた。第24条の6の4第1項に基づいて乙県知事がDに対してとることができる処分について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 登録を取り消すか、1年以内の期間で業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
「登録を取り消すか、1年以内の期間で業務の全部又は一部の停止を命ずることができる」が正解です。第24条の6の4第1項は、登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事が、業務に関し法令に違反した貸金業者(同項第2号)に対し、登録の取消し又は1年以内の期間を定めた業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができると定めています。
第14条の掲示義務の違反はこの号に当たります。「上限は6か月」とする説明は期間の上限を短くしています。
「一部ではなく、全部の停止」とする説明は、一部の停止もできることを落としています。「権限を持つのは内閣総理大臣」とする説明は、処分をするのは登録をした行政庁であり、知事の登録を受けた業者には知事が命ずる点を取り違えています。
根拠・参照資料: 貸金業法第14条第1項・第24条の6の4第1項第2号
関連キーワード: 監督上の処分・業務停止・1年以内
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