貸金業務取扱主任者資格試験 登録制度・主任者の配置 練習問題 第21問: 甲県知事の登録を受けた貸金業者Aは、暴力団員でなくなった日から2年を経過したCを、社員としては雇わず、延滞した債権の回収を手伝う補助者として使っている。この事例
登録制度・主任者の配置
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第21問
甲県知事の登録を受けた貸金業者Aは、暴力団員でなくなった日から2年を経過したCを、社員としては雇わず、延滞した債権の回収を手伝う補助者として使っている。この事例に関する説明として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. Aは第12条の5に違反し、甲県知事はAの登録を取り消さなければならない。
「Aは第12条の5に違反し、甲県知事はAの登録を取り消さなければならない」が正解です。第6条第1項第6号は、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者も「暴力団員等」に含めます。
第12条の5は暴力団員等を業務に従事させることも補助者として使用することも禁じ、その違反は第24条の6の5第1項第5号により登録の取消しが義務となる事由です。「雇用関係のない補助者」なら違反しないとする説明は、補助者としての使用も禁止されている点を落としています。
「裁量で選ぶ」とする説明は、第24条の6の4の処分と取り違えています。同条第1項第2号は第12条の5の違反を除いています。
「1年以上を経過」を理由とする説明は、5年の期間を短く取り違えています。
根拠・参照資料: 貸金業法第6条第1項第6号・第12条の5・第24条の6の5第1項第5号
関連キーワード: 暴力団員等・補助者・登録の取消し
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