貸金業務取扱主任者資格試験 登録制度・主任者の配置 練習問題 第19問: 個人で貸金業を営む貸金業者Xが死亡した。相続人はY・Zの2人で、両名が同意して、事業を承継する者としてYを選んだ。Yは、Xの死亡後50日目に貸金業の登録を申請し
登録制度・主任者の配置
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第19問
個人で貸金業を営む貸金業者Xが死亡した。相続人はY・Zの2人で、両名が同意して、事業を承継する者としてYを選んだ。Yは、Xの死亡後50日目に貸金業の登録を申請したが、死亡後60日を経過しても、登録又は登録の拒否の処分はされていない。貸金業法第10条第3項について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. Yは、死亡後60日を過ぎても、申請への処分があるまでの間は引き続き営むことができ、その間は貸金業者とみなされる。
「Yは、死亡後60日を過ぎても、申請への処分があるまでの間は引き続き営むことができ、その間は貸金業者とみなされる」が正しいです。第10条第3項は、貸金業者が死亡したとき、相続人(二人以上なら全員の同意で選ばれた者)が死亡後60日間は引き続き貸金業を営めるとし、その期間内に登録を申請したときは、期間が過ぎても登録又は拒否の処分があるまで同様とし、その間は貸金業者とみなします。
死亡で登録が効力を失っても、営業が直ちに止まるわけではありません。新たな登録を受けるまで営めないとする説明は、この猶予を見落としています。
30日間とする説明は、届出期限との混同です。登録を承継し期間の制限なく営めるとする説明は、登録が相続されない点で誤りです。
根拠・参照資料: 貸金業法第10条第3項
関連キーワード: 貸金業者の死亡・相続人・60日間・みなし貸金業者
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