貸金業務取扱主任者資格試験 登録制度・主任者の配置 練習問題 第18問: 貸金業者について、次のA〜Dの事由が生じた場合の届出(貸金業法第10条第1項)に関する記述のうち、正しいものの組合せはどれか。A 貸金業者である個人が死亡したと
登録制度・主任者の配置
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第18問
貸金業者について、次のA〜Dの事由が生じた場合の届出(貸金業法第10条第1項)に関する記述のうち、正しいものの組合せはどれか。A 貸金業者である個人が死亡したときは、その相続人が、死亡の事実を知った日から30日以内に届け出る。B 貸金業者について破産手続開始の決定があったときは、その破産管財人が、決定の日から30日以内に届け出る。C 法人である貸金業者が合併によって消滅した場合は、存続する会社を代表する役員が、合併の日から30日以内に届け出る。D 貸金業者である個人が死亡したときは、その相続人が、死亡の日から2週間以内に届け出る。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. AとB
「AとB」が正しい組合せです。第10条第1項は、貸金業者が死亡した場合は相続人が死亡の事実を知った日から、破産手続開始の決定があった場合は破産管財人が決定の日から、いずれも30日以内に、登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事へ届け出るよう定めています。
これらの事由が生じると、第2項により登録は効力を失います。Cは、合併で消滅した場合の届出者が、消滅した法人を代表する役員であった者であり、存続する会社の役員ではない点が誤りです。
Dは、期限が30日であり、2週間(第8条の変更の届出の期限)ではない点と、死亡の場合は事実を知った日から数える点が誤りです。届出者と起算日は、事由ごとに異なります。
根拠・参照資料: 貸金業法第10条第1項・第2項
関連キーワード: 廃業等の届出・相続人・破産管財人・30日以内
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