貸金業務取扱主任者資格試験 登録制度・主任者の配置 練習問題 第17問: 貸金業者X社は、東京都知事の登録を受け、東京都内の営業所だけで貸金業を営んできた。X社は、新たに大阪府内にも営業所を設置し、引き続き貸金業を営もうとしている。貸
登録制度・主任者の配置
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第17問
貸金業者X社は、東京都知事の登録を受け、東京都内の営業所だけで貸金業を営んできた。X社は、新たに大阪府内にも営業所を設置し、引き続き貸金業を営もうとしている。貸金業法第7条との関係で、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. X社は内閣総理大臣の登録を新たに受けなければならず、その登録を受けたときに、従前の東京都知事の登録は効力を失うことになる。
「X社は内閣総理大臣の登録を新たに受けなければならず、その登録を受けたときに、従前の東京都知事の登録は効力を失うことになる」が正しいです。X社は営業所が東京都と大阪府にまたがることになるため、第3条第1項により内閣総理大臣の登録が必要です。
第7条第3号は、都道府県知事の登録を受けた者が複数の都道府県にまたがって営業所や事務所を持つことになり、内閣総理大臣の登録を受けたときは、従前の登録は効力を失うと定めています。知事の登録が満了まで残るとする説明は、この失効の規定に反します。
第8条の変更の届出で足りるとする説明や、本店所在地の知事への届出で足りるとする説明は、登録先が変わる場面を届出で済ませており、誤りです。営業所が複数の都道府県に及ぶかどうかで、登録先が決まります。
根拠・参照資料: 貸金業法第7条
関連キーワード: 登録換え・従前の登録・内閣総理大臣の登録・営業所
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