貸金業務取扱主任者資格試験 登録制度・主任者の配置 練習問題 第16問: 貸金業者A社(法人)は、貸金業の業務に関し法令に違反したとして、貸金業法第24条の6の4第1項の規定により登録を取り消された。A社の役員であったBは取消しの日の
登録制度・主任者の配置
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第16問
貸金業者A社(法人)は、貸金業の業務に関し法令に違反したとして、貸金業法第24条の6の4第1項の規定により登録を取り消された。A社の役員であったBは取消しの日の10日前に、Dは取消しの日の45日前に、それぞれ役員を退任している。取消しの日から4年後に、B・Dの2人を役員とする新設のC社が貸金業の登録を申請した。ほかの拒否事由はない。C社の登録申請について、第6条第1項に照らして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 取消しの日前30日以内にA社の役員であったBは、取消しの日から5年を経過しない者に当たり、Bが役員のC社の登録は拒否される。
「取消しの日前30日以内にA社の役員であったBは、取消しの日から5年を経過しない者に当たり、Bが役員のC社の登録は拒否される」が正しいです。第6条第1項第3号は、法人が登録を取り消された場合に、取消しの日前30日以内にその法人の役員であった者を、取消しの日から5年を経過するまで拒否事由とし、第9号ロは、その者を役員とする法人の登録も拒否するものとしています。
45日前に退任したDは30日以内に当たりません。個人として処分を受けていないから対象外とする説明は、元役員が明文で含まれる点を見落としています。
3年とする説明は期間が5年である点で、60日以内とする説明は、主任者登録の拒否事由(第24条の27第1項第3号)との取り違えで、誤りです。
根拠・参照資料: 貸金業法第6条第1項第3号・第9号
関連キーワード: 登録拒否事由・登録の取消し・元役員・5年
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