貸金業務取扱主任者資格試験 登録制度・主任者の配置 練習問題 第15問: 貸金業の登録を申請しようとする個人Bには、過去に刑に処せられた経歴がある。ほかの拒否事由はない。刑罰を理由とする登録の拒否(貸金業法第6条第1項第4号・第5号)
登録制度・主任者の配置
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第15問
貸金業の登録を申請しようとする個人Bには、過去に刑に処せられた経歴がある。ほかの拒否事由はない。刑罰を理由とする登録の拒否(貸金業法第6条第1項第4号・第5号)について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わってから5年を経過しない者は、登録を拒否される。
「拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わってから5年を経過しない者は、登録を拒否される」が正しいです。第6条第1項第4号は、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者を拒否事由としています。
刑の執行を終えれば期間を待たずに登録を受けられるとする説明は、5年の期間を見落としています。3年を経過すれば拒否されないとする説明は、5年を経過するまでは拒否される点で誤りです。
道路交通法違反の罰金は、第5号が挙げる貸金業法・出資法・暴力団対策法などの違反や、貸付けの契約の締結・取立てでの刑法の罪などに当たらないので、拒否事由ではありません。罰金の刑は、違反した法律や場面によって拒否事由になるかが決まります。
根拠・参照資料: 貸金業法第6条第1項第4号・第5号
関連キーワード: 登録拒否事由・拘禁刑・罰金の刑・5年
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