貸金業務取扱主任者資格試験 登録制度・主任者の配置 練習問題 第13問: 個人Bは、貸金業の登録を受けないまま、報酬を得る目的で反復継続して、次のア〜ウの取引を行おうとしている。ア 資金を必要とする人が持つ約束手形を、額面より低い金額
個人Bは、貸金業の登録を受けないまま、報酬を得る目的で反復継続して、次のア〜ウの取引を行おうとしている。ア 資金を必要とする人が持つ約束手形を、額面より低い金額で買い取って現金を渡す。イ 資金を必要とする人から貴金属を買い取る形で代金を渡し、期限までに代金に上乗せした額を支払えば買い戻せるものとする(売渡担保)。ウ 資金を必要とする人と貸主を引き合わせ、金銭の貸借を成立させる。Bは、第2条第1項ただし書の除外に当たる者ではない。第2条第1項の「貸金業」について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. アとイによる金銭の交付は「貸付け」に含まれ、ウの金銭の貸借の媒介も業として行えば、ア〜ウともに貸金業に当たる。
「アとイによる金銭の交付は「貸付け」に含まれ、ウの金銭の貸借の媒介も業として行えば、ア〜ウともに貸金業に当たる」が正しいです。第2条第1項は、手形の割引・売渡担保その他これらに類する方法による金銭の交付とその授受の媒介を「貸付け」に含め、金銭の貸付けと貸借の媒介を業として行うものを貸金業と定めています。
アを手形の売買だから貸付けでないとする説明は、手形の割引が法文で「貸付け」に含まれる点を見落としています。イを名目が売買だから対象外とする説明は、売渡担保が明記されている点で誤りです。
ウを自ら金銭を交付しないから貸金業でないとする説明は、媒介そのものが貸金業に含まれる点で誤りです。契約の名目や、自分で金銭を出すかどうかでは決まりません。
根拠・参照資料: 貸金業法第2条第1項
関連キーワード: 貸付けの定義・手形の割引・売渡担保・金銭の貸借の媒介
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