貸金業務取扱主任者資格試験 資金需要者等の保護 練習問題 第23問: 日本貸金業協会の自主規制基本規則(協会の規則であって法令ではない)が定める、協会員である貸金業者Aが取引履歴の開示の請求を受けた場合の対応について、正しいものは
資金需要者等の保護
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第23問
日本貸金業協会の自主規制基本規則(協会の規則であって法令ではない)が定める、協会員である貸金業者Aが取引履歴の開示の請求を受けた場合の対応について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 協会の規則では、代理人が弁護士又は司法書士法第3条第2項の司法書士であるときは、受任の通知を受ける方法で委任の事実を確認できる。
「受任の通知を受ける方法で委任の事実を確認できる」とする記述が正しいものです。日本貸金業協会の自主規制基本規則第62条第4項は、代理人が弁護士又は司法書士法第3条第2項に規定する司法書士(いわゆる認定司法書士)であるときは、委任を受けた旨と債務者等の氏名・住所・生年月日などを記載した受任の通知を受ける方法で確認できるとしています。
「完済した元債務者からの請求は対象とされていない」は、第61条が債務者等であった者も含めているので誤りです。「確認を経ずに、電話の求めに応じて開示できる」は、第62条第1項が請求者の資格の十分かつ適切な確認を求め、同条第4項も受任の通知や弁護士会等への照会による確認を定めているので誤りです。
「契約書類の記載を用いて確認する方法は予定されていない」は、第62条第2項が保管書類の情報を用いる確認を適切としているので誤りです。協会の規則は法令と区別しましょう。
関連キーワード: 取引履歴の開示・自主規制基本規則・受任の通知
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