貸金業務取扱主任者資格試験 資金需要者等の保護 練習問題 第22問: 貸金業者Aの店舗で、Aの担当者が顧客B(消費者)に貸付けの契約を勧誘していたところ、Bは「今日は帰ります」と告げた。しかし担当者はBを引き留めて帰らせず、Bは困
資金需要者等の保護
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第22問
貸金業者Aの店舗で、Aの担当者が顧客B(消費者)に貸付けの契約を勧誘していたところ、Bは「今日は帰ります」と告げた。しかし担当者はBを引き留めて帰らせず、Bは困惑して契約の申込みをした。消費者契約法上の取扱いとして、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. Bは、事業者の店舗での勧誘であっても、退去妨害により困惑して申込みをしたことを理由に、その申込みを取り消すことができる。
「事業者の店舗での勧誘であっても、退去妨害により困惑して申込みをしたことを理由に、その申込みを取り消すことができる」が正しい記述です。消費者契約法第4条第3項第2号は、事業者が勧誘をしている場所から消費者が退去する旨の意思を示したのに退去させないことにより困惑して申込みをしたときに、取消しを認めています。
「消費者の住居で勧誘した場合」に限るとする記述は、住居などからの不退去(同項第1号)と、勧誘場所からの退去妨害(同項第2号)の両方が定められているので誤りです。「書面では示していない」は、条文が書面による意思表示を求めていないので誤りです。
「追認をすることができる時から3年間」は、第7条第1項が、同号による取消権は追認をすることができる時から1年間行わないときに時効によって消滅すると定めているので誤りです。不退去と退去妨害の場面の違いを押さえましょう。
根拠・参照資料: 消費者契約法第4条第3項第1号・第2号・第7条第1項
関連キーワード: 消費者契約法・困惑による取消し・退去妨害・取消権の期間
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