貸金業務取扱主任者資格試験 資金需要者等の保護 練習問題 第21問: 貸金業者Aが、事業のためでなく個人として借入れをしようとする顧客B(消費者)に貸付けの契約を勧誘する場面での、消費者契約法第4条第2項(不利益事実の不告知)によ
この科目 –/23 解いた
貸金業者Aが、事業のためでなく個人として借入れをしようとする顧客B(消費者)に貸付けの契約を勧誘する場面での、消費者契約法第4条第2項(不利益事実の不告知)による取消しについて、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. Aが不利益な事実を告げようとしたのに、Bがこれを拒んだときは、Bは取り消すことができない。
「Aが不利益な事実を告げようとしたのに、Bがこれを拒んだときは、取り消すことができない」が正しい記述です。消費者契約法第4条第2項は、重要事項又はそれに関連する事項について消費者の利益となる旨を告げ、かつ重要事項について不利益となる事実を故意又は重大な過失によって告げなかった場合に取消しを認め、同項ただし書で、事業者が告げようとしたのを消費者が拒んだときを除いています。「重大な過失に当たらない程度の過失」では足りず、故意又は重大な過失が要ります。「利益となる旨を告げていなくても」は、利益の告知が要件なので誤りです。「重要事項に関連する事項」について利益となる旨を告げた場合も、同項の対象に含まれます。不実告知(同条第1項第1号)との要件の違いに注意しましょう。
根拠・参照資料: 消費者契約法第4条第2項
関連キーワード: 消費者契約法・不利益事実の不告知・取消し
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