貸金業務取扱主任者資格試験 資金需要者等の保護 練習問題 第19問: 貸金業者Aとの貸付けの契約を完済した元顧客Bが、Aの保有する自分の保有個人データについて請求をしようとしている。AがBの保有個人データを利用する必要がなくなって
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貸金業者Aとの貸付けの契約を完済した元顧客Bが、Aの保有する自分の保有個人データについて請求をしようとしている。AがBの保有個人データを利用する必要がなくなっている場合の、個人情報の保護に関する法律による利用停止等の請求について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. Bは、利用停止等に加えて、その保有個人データの第三者への提供の停止も請求できる。
「利用停止等に加えて、第三者への提供の停止も請求できる」が正しい記述です。個人情報の保護に関する法律第35条第5項は、事業者が保有個人データを利用する必要がなくなった場合などに、本人が利用停止等又は第三者への提供の停止を請求できると定めています。「利用目的の範囲を超えて」取り扱う場合などに限るとする記述は、同条第1項の場面だけを見た誤りです。「内容の訂正も請求できる」は、第34条第1項が訂正等の請求を保有個人データの内容が事実でないときに認めるもので、利用する必要がなくなったことは訂正の理由にならないので誤りです。「代わりの措置をとることでは足りず」は、多額の費用を要するなど困難な場合に代わりの措置を認める第35条第6項ただし書に反します。第1項の違法な取扱いの場面と、第5項の場面を区別しましょう。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第34条第1項・第35条第5項・第6項
関連キーワード: 利用停止等・保有個人データ・第三者提供の停止
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