貸金業務取扱主任者資格試験 資金需要者等の保護 練習問題 第18問: 個人情報の保護に関する法律が定める要配慮個人情報(病歴など)を、貸金業者Aが取得する場合について、正しいものはどれか。
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個人情報の保護に関する法律が定める要配慮個人情報(病歴など)を、貸金業者Aが取得する場合について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合で、本人の同意を得ることが困難なときは、同意なく要配慮個人情報を取得できる。
「生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合で、本人の同意を得ることが困難なとき」は同意なく取得できるとする記述が正しいものです。個人情報の保護に関する法律第20条第2項は、同項各号の場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで要配慮個人情報を取得することを禁じ、第1号に法令に基づく場合、第2号にこの場合を挙げています。「取得した後」に利用目的を通知・公表すればよいとする記述は、事前の同意を求める同項に反します。「自ら取得する段階では同意は求められない」は、同項が取得そのものに同意を求めているので誤りです。「法令に基づいて」取得する場合は同項第1号の例外に当たり、同意は要りません。同意が要る場面が取得と提供の両方にあることを押さえましょう。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第20条第2項
関連キーワード: 要配慮個人情報・適正な取得・本人の同意
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