貸金業務取扱主任者資格試験 貸付けの基本義務 練習問題 第38問: 貸金業者Aは、個人の顧客Bに極度方式ではない貸付けを行い、貸金業法第19条の帳簿を作成している。貸金業法第19条及び貸金業法施行規則第16条第1項に照らし、帳簿
貸付けの基本義務
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第38問
貸金業者Aは、個人の顧客Bに極度方式ではない貸付けを行い、貸金業法第19条の帳簿を作成している。貸金業法第19条及び貸金業法施行規則第16条第1項に照らし、帳簿の記載事項に関する記述として誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 帳簿に記載するのは契約と弁済に関する事項で、Bその他の者との交渉の経過は帳簿の記載事項でない。
「交渉の経過は帳簿の記載事項でない」が誤っている記述です。貸金業法施行規則第16条第1項第7号は、貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等その他の者との交渉の経過の記録を、第19条の帳簿の記載事項に挙げています。
ほかの記述は正しく、同項第4号は各回の弁済の受領金額とその充当額・受領年月日などを、第5号は弁済以外の事由で消滅したときの事由と年月日・残存債権の額を、第6号は譲渡したときの譲受人の商号等と住所・譲渡年月日・債権の額を挙げています。帳簿には契約と弁済の記録だけでなく、交渉の経過も残す点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 貸金業法第19条、貸金業法施行規則第16条第1項
関連キーワード: 帳簿・記載事項・交渉の経過
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