貸金業務取扱主任者資格試験 貸付けの基本義務 練習問題 第37問: 貸金業者Aは、個人の顧客Bへの貸付けについて、Bの委託を受けた保証業者Dと保証契約を締結しようとしている。貸金業法第24条の2に照らし、正しいものはどれか。
貸付けの基本義務
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第37問
貸金業者Aは、個人の顧客Bへの貸付けについて、Bの委託を受けた保証業者Dと保証契約を締結しようとしている。貸金業法第24条の2に照らし、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. Aは、保証契約の締結に当たり、所定の規定の適用がある旨をDに通知する。
「保証契約の締結に当たり、所定の規定の適用がある旨をDに通知する」が正しい記述です。貸金業法第24条の2第1項は、貸金業者が保証業者と保証契約を締結するに当たって、保証業者がその保証契約に関してする行為に第18条から第22条までなどの規定(罰則を含む)の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により保証業者に通知することを求めています。
「代位弁済をしたときに通知」は時期を、「主たる債務者に通知」は相手方を取り違えています。同条第2項は、求償権等を取得した保証業者に第21条などを準用するため、「取立て行為の規制は及ばない」も誤りです。
通知の相手と時期を組で押さえましょう。
根拠・参照資料: 貸金業法第24条の2第1項・第2項
関連キーワード: 保証業者・求償権・取立て行為の規制
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