貸金業務取扱主任者資格試験 貸付けの基本義務 練習問題 第36問: 債務者Cは、貸金業者Aからの極度方式ではない借入れについて、約定の返済日にAの預金口座へ返済金を振り込んだ。Cは受取証書の交付を求めていない。電磁的方法は利用し
貸付けの基本義務
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第36問
債務者Cは、貸金業者Aからの極度方式ではない借入れについて、約定の返済日にAの預金口座へ返済金を振り込んだ。Cは受取証書の交付を求めていない。電磁的方法は利用しない。貸金業法第18条に照らし、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. Cからの請求がない限り、Aは、この振込みによる弁済について受取証書を交付する義務を負わない。
「Cからの請求がない限り、Aは、この振込みによる弁済について受取証書を交付する義務を負わない」が正しい記述です。貸金業法第18条第1項は、弁済を受けたときはその都度、直ちに受取証書を交付することを求めていますが、同条第2項により、預金又は貯金の口座への払込みその他内閣府令で定める方法による弁済では、弁済をした者の請求があった場合に限り第1項が適用されます。
「振込みでも都度直ちに交付」は第2項を落としています。「請求があっても義務を負わない」は、請求があれば第1項が適用される点と食い違います。
「次の返済日までに交付すれば足りる」は、第1項の直ちにという時期と食い違います。
根拠・参照資料: 貸金業法第18条第1項・第2項
関連キーワード: 受取証書・口座への払込み・弁済
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