貸金業務取扱主任者資格試験 貸付けの基本義務 練習問題 第35問: 貸金業者Aは、顧客Bとの間で極度方式基本契約を締結した。電磁的方法による提供は利用しない。貸金業法第17条第2項の書面について、正しいものはどれか。
貸付けの基本義務
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第35問
貸金業者Aは、顧客Bとの間で極度方式基本契約を締結した。電磁的方法による提供は利用しない。貸金業法第17条第2項の書面について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 極度額を下回る額を顧客に提示するときは、書面に、その下回る額と極度額の両方を記載しなければならない。
「極度額を下回る額を提示するときは、その額と極度額を記載する」が正しい記述です。貸金業法第17条第2項は、極度方式基本契約を締結したときは遅滞なく、商号・住所、契約年月日、極度額(下回る額を提示するときは、その額と極度額)、貸付けの利率、返済の方式などを記載した書面の交付を求めています。
基本契約の書面にも貸付けの利率や返済の方式を記載するので、「個々の貸付けの書面にだけ記載する」は誤りです。重要な事項の変更時も交付が必要で、請求の有無は問いませんが、内閣府令で定める相手方の利益の保護に支障を生ずることがないときは除かれます。
「請求があった場合に限る」も「支障がないときでも交付」も、この点を取り違えています。
根拠・参照資料: 貸金業法第17条第2項
関連キーワード: 極度方式基本契約・契約締結時の書面・極度額
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