貸金業務取扱主任者資格試験 貸付けの基本義務 練習問題 第34問: 貸金業者Aは、資金需要者等に対する貸付けの契約の締結の勧誘について、社内の点検項目を見直している。貸金業法第16条第3項に関する説明として、正しいものはどれか。
貸付けの基本義務
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第34問
貸金業者Aは、資金需要者等に対する貸付けの契約の締結の勧誘について、社内の点検項目を見直している。貸金業法第16条第3項に関する説明として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 勧誘が不適当かどうかは、知識、経験、財産の状況のほか、貸付けの契約の締結の目的にも照らして判断する。
「知識、経験、財産の状況のほか、貸付けの契約の締結の目的にも照らして判断する」が正しい記述です。貸金業法第16条第3項は、資金需要者等の知識、経験、財産の状況及び貸付けの契約の締結の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行って、資金需要者等の利益の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがないように業務を行うことを求めています。
「年収の3分の1」は、第13条の2の個人過剰貸付契約の基準と混同しています。勧誘の段階を対象にしているので「締結前の勧誘には適用されない」は誤りです。
「おそれ」も含むため「実際に害された場合に限る」も誤りです。
根拠・参照資料: 貸金業法第16条第3項
関連キーワード: 適合性・勧誘・資金需要者等
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